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表見代理を簡単に教えて下さいm(_ _)m
色々調べたのですが、いまいちイメージが出来なく混乱してきました。 「表面上、正当な代理権があるように見える場合」が難しく感じます。 見た目? それとも代理権を有しているように感じる程、その道に長けているような人物? 分かりやすく解説して下さると助かります。 お願いいたしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
難しく考え過ぎ、です。 表見代理は、第三者を守ろう!とするもの。 民法109・110・112条からすれば 最初は代理権を与えていたが、途中で解除した。 それでも代理権を与えられた者が突っ走った。 とか 越権行為をした。 ということは 見た目はちょっと楽観的ですからダメですけど 代理人だ!!と信じる要素をもっていれば 表見代理。 善意・無過失で信用する要素を持っている場合。 110条の言う3要素 ・基本代理権が存在する ・代理人が代理権を逸脱した ・代理人を信じる正当な理由があった これが揃っていると、表見代理。 代理権消滅後の代理行為・・・これも表見代理。 代理人による越権行為・・・これも表見代理。 見た目以外に信用する要素がある場合・・・表見代理。