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こんにちは!民法の代理について質問です。
いつもお世話になります、宅建受験者です。 ご回答にご協力くださり、ありがとうございます!! 民法の代理について質問します。 ヨロシクお願いします! 代理権は、本人の死亡で消滅しますよね? このとき、相手方がいたとして、 相手方が善意無過失の場合、 契約行為は有効になるんでしょうか? 代理権消滅後の表見代理は、適用されるんでしょうか? もう本人がこの世にいないから、契約行為は無効なのでしょうか? 破産手続き開始の決定を、 代理人がうけ、代理権が消滅した場合、 相手方が善意無過失なら表見代理が成立し、代理人のした契約行為は有効になりますよね。 これと、ごちゃごちゃになってしまってます。。 基本的な部分ですが、 ご回答ヨロシクお願いします! スミマセン、ネットも見たのですが、自分の知りたかったことが調べられずだったので 質問しました!! ヨロシクお願いします!
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おはようございます! 今回は、flominでいきます。 momomin0516さんの力を借りて、書きます。 momomin0516さんの心と頭の電池 ガンガン充電しまっせー。 でも長くなってもたー、かまへんか? とにかく、はじめましょうね!! 破産手続き開始の決定を、 代理人がうけ、代理権が消滅した場合、 相手方が善意無過失なら表見代理が成立し 代理人のした契約行為は有効になりますよね。 について考えてみました。 民法第112条、そしてこの代理は 法定代理・任意代理、どちらでもいい というお話しですね? 代理権がなくなる、無効となれば無権代理になるので 契約も同じく無効、になります。 ただ 契約の相手方が、代理権の消滅について 善意無過失ならば、民法第112条により 表見代理が成立して、契約が有効になります。 ※善意無過失の相手方は、保護される。 代理権消滅後の表見代理は、適用される。 例外として、有権代理として扱われるんですけど 表見代理が成立すると 代理権があった ということになり 契約は有効になります。 僕はいつも原則と例外に弱くて、そこんところ ごちゃごちゃになっちゃって、読みにくくてすみません。 原則は、無権代理なんだから契約も無効。 その例外で、有権代理(表見代理)として扱われる こともある。 そしたら、契約も有効になる。 ※相手方が善意無過失の場合 ここからは、難しい話しになるので 出来ればゆっくり読んでください。 まばたきは、自由にOKです。(笑) 任意代理と法定代理の違いは、ほんま大事なんです。 では、この2つの代理 どちらも表見代理が成立するのでしょうか? 答えは、どちらも成立するわけではありません。 ※表見代理は3種類。 民法第109条・・・代理権授与の表示による表見代理 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC109%E6%9D%A1 民法第110条・・・権限外の行為の表見代理 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC110%E6%9D%A1 民法第112条・・・代理権消滅後の表見代理 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC112%E6%9D%A1 ※表見代理の3類型 https://www.mahoroba.co.jp/column.php?itemid=3057 これが判りやすいと思います。 あーでも、109条授権教示による表見代理がやっかいか? 僕が自転車買うんだけど、自転車屋さんに 僕忙しいから、代わりにmomomin0561さんが 自転車屋さんに行くので、後はよろしく願いしますね。 と自転車屋さんに伝え momomin0516さんには とにかく この2万円持って自転車屋さんに行けばわかるから と言うんです。 自転車屋さんは、momomin0516さんが来たから 自転車を売る。 この場合、代理が成立してるのか? momomin0516さんが買ってきた自転車は、どうなるの? momomin0516さんと自転車屋さんの契約は、有効なの? 自転車屋さんからみれば、僕が言った言葉 代わりにmomomin0516さんが行くのでよろしく を信じて、しっかり代理契約が交わされてるんだな と思ぅてる、なので自転車をmomoさんに渡した。 しかも善意無過失なので 保護しますよ!契約は有効です!! とするのが109条、です。 (これ任意代理の話しです) ごめんなさい、もう少し言いたいことがあるので お付き合いください。 では、任意代理も法定代理も どちらにも表見代理が成立するのでしょうか? に戻ります。 任意代理の場合は、109、110、112条の3類型 どれも成立します。 ですが 法定代理の場合は、109条の表見代理が成立しません。 理由は 法定代理というのは、法律が勝手に・自動的に与える 代理権なんです。 本人の意思には関係なくて、そして 本人が自由に与えられない代理権。 未成年の法定代理人は、パパとママ。 この未成年が、勝手に法定代理人を選べません。 僕のあたしのママは、乃木坂46がいい なんて選べない、乃木坂46に代理権を与えられない。 民法109条を見てみると 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は って書いてあるじゃないですか? 意味するところは任意代理なんです。 法定代理は、自動的に勝手に代理にされちゃうんで 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者 なんていないんです。 なので 法定代理の場合には 109条の表見代理代理が成立しない。 難しかったでうすね。。 でも実は 表見代理は3種類だけじゃないんです。 でも今は勉強しないでください。 宅建士受験には必要ありません。 ボリュームあおさえられなかった。。 勉強していただきたっかた。。 長い書き込みでしたが、大丈夫ですか? 頭と心の電池、どうですか? 宅建士に必要ない情報も書いてしまったかもしれないけれど 今のmomomin0516さんなら、大丈夫! この書き込みの中から、必要なものだけ抜いてください。 代理もねぇ、難しいんです。。 最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。 僕もmomomin0516さんの努力に負けないよう 頑張る、やる!!
こんにちは! そのへんわからないので、勉強しながら回答させてください。 そこんとこ、よろしくお願いしたいです。 まずは 破産手続き開始の決定を、 代理人がうけ、代理権が消滅した場合、 相手方が善意無過失なら表見代理が成立し 代理人のした契約行為は有効になりますよね について勉強してみた。 破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合 破産法第227条 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000075&openerCode=1 により、当然に遅滞はあるかもしれないが 破産手続きとして、続行する。 代理人である者については 破産法第230条1項1号により、破産に関する説明義務を負う。 それと、227条も関係するか? 破産手続き決定前に死亡した場合は、中断するんです。 だけど 破産法第226条1項2項のルールにより 裁判所は 相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人 又は遺言執行者の続行の申立て (相続開始後1ヶ月以内のものに限る) があった場合には,続行の決定をすることができる。 momomin0516さんの仰ってること これとは関係ないのかもしれませんが あー、わかってきた、わかってきた momomin0516さんのお悩み、わかってきました。 代理権が消滅しない例外があるんですけど その線引き・・・てきな? 登記や民事訴訟法でそんなんありますね。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC58%E6%9D%A1 これは、代理人が死んだ場合なんですけど momomin0516さんのご質問は 代理人じゃなくて、お願いした本人が死亡した場合の 代理契約はどうなるか? 理解できました。 でも、その前に用事があるから済ませてきます。 また回答させてください。
お礼
こんにちは!! まいどありがとうございます! floriographyさんのお考えにそって、考えていると、ホンマに勉強になります。 お時間くださり、ありがとうございました!!