• ベストアンサー

版画は意匠か

弁理士資格勉強中のものです。 版画は著作物として保護されると参考書には書いていますが、意匠としてはどうなのでしょうか。 版画なら大量に複製物を作れることから意匠法3条1項柱の”工業的生産過程で同一物を量産できる”に該当するようにも思えます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「版画」自体は意匠ではありませんが、その版画を用いた「カレンダー」や「掛軸」などの物品とすれば、意匠登録の対象となります。 独創的なマークやキャラクターを作成しても、そのマークやキャラクター自体が意匠登録の対象ではないのと同様ですね。

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になります。

その他の回答 (1)

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.1

意匠法第二条に『この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。』とあります。  特別なものは分かりませんが,一般の「版画」は『物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合』に該当しないように思えますけど・・・  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html  意匠法

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html