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版画は意匠か
弁理士資格勉強中のものです。 版画は著作物として保護されると参考書には書いていますが、意匠としてはどうなのでしょうか。 版画なら大量に複製物を作れることから意匠法3条1項柱の”工業的生産過程で同一物を量産できる”に該当するようにも思えます。 宜しくお願い致します。
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「版画」自体は意匠ではありませんが、その版画を用いた「カレンダー」や「掛軸」などの物品とすれば、意匠登録の対象となります。 独創的なマークやキャラクターを作成しても、そのマークやキャラクター自体が意匠登録の対象ではないのと同様ですね。
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- Budger
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回答No.1
意匠法第二条に『この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。』とあります。 特別なものは分かりませんが,一般の「版画」は『物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合』に該当しないように思えますけど・・・ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html 意匠法
お礼
ありがとうございます。 勉強になります。