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著作権法38条4項について

企業の研究所で、その研究所のお金で購読している研究関係の雑誌があります。 この雑誌は、主に私が読むために購読していたのですが、内容的に研究所の方みなさんにも読んでいただきたいと思い始め、研究所内の図書室に置いて、所内の方なら誰でも閲覧できるようにしたいと考えています。 この場合、当該雑誌の著作者に無断で所内の方がコピーをするのは複製権の問題があると思いますが、閲覧用としてのみ置いておくことに何か問題はあるでしょうか。 多分、著作権法の38条4項が関係してくると思うのですが、上記の閲覧のために図書室に置く行為は、同項の「営利目的」に該当しませんか。 よろしくお願いします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

1冊の書籍を社内資料として何人で読んでも通常支障ありません。 1番回答にあるように「A社」が購入した書籍を有料で不特定多数に貸し出しするとか、コピーをして販売するとかした場合は別ですが・・

oilpapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 有料での貸し出し等を行わなければ、特に問題ないと理解しました。

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その他の回答 (1)

  • hiuewabnx
  • ベストアンサー率11% (44/379)
回答No.1

金取ってるんなら

oilpapa
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 金銭を受けると「営利目的」にあたる理解しました。

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