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著作権法38条4項について
企業の研究所で、その研究所のお金で購読している研究関係の雑誌があります。 この雑誌は、主に私が読むために購読していたのですが、内容的に研究所の方みなさんにも読んでいただきたいと思い始め、研究所内の図書室に置いて、所内の方なら誰でも閲覧できるようにしたいと考えています。 この場合、当該雑誌の著作者に無断で所内の方がコピーをするのは複製権の問題があると思いますが、閲覧用としてのみ置いておくことに何か問題はあるでしょうか。 多分、著作権法の38条4項が関係してくると思うのですが、上記の閲覧のために図書室に置く行為は、同項の「営利目的」に該当しませんか。 よろしくお願いします。
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noname#58429
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- hiuewabnx
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 有料での貸し出し等を行わなければ、特に問題ないと理解しました。