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コピー商品の税関での差し止めについて
コピー商品(商標権の侵害品)は税関で没収されるとのことですが、個人が自己使用の場合にも没収されるのでしょうか? 正反対の意見もあって、良くわからないのですが? 特に税関のパンフレット等は、大事な部分を故意に抜かしており行き過ぎとの意見もありました。(http://www.nikkei.co.jp/seiji/20041220f97ck000_20.html) 税関での没収は関税法第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 であると思いますが、商標権(25条)の侵害であれば、2条1項と3項より、業としてではないので個人輸入は、侵害に該当せず、37条の間接侵害についても、個人使用であれば、譲渡等のために所持する行為にも該当せず、 法律上は商標権侵害に該当しないように思えるのですが? でも山のように放棄されて、捨てられる場面がTVで良く映るのですが、間違っているでしょうか?
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- hajime1018
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たとえ数人だろうと一人で、税関はそれを調べるなんて手間も暇もかかることは出来ません。 なので、個数は関係なく 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 に当たるものは全部没収です。 あなたが2番の人に書いてる「商標法の何条に該当しているのでしょうか?の質問は」はあなたが質問で書いている法律のまんまです
どんな場合で在れ個数や用途に限らず没収でしょう。 >>法律上は商標権侵害に該当しないように思えるのですが? 一人一つを持ち込んで、ソレが大量の人間を使って複数集まれば大量輸入(輸出)する事と同じに成りますよ? 拠って侵害行為に当たるのでは?
補足
侵害行為に当たるとは商標権侵害に該当するとのことでしょうか。httpの貼り付けにもありますが「元東京高裁判事の竹田稔弁護士は個人使用目的でもコピー商品の輸入を禁止し、税関に没収権限を与える法律の制定を求め、その骨子を提案した。」ともあるように、まだ法律が成立していないのではないでしょうか? 「一人一つを持ち込んで、ソレが大量の人間を使って複数集まれば大量輸入(輸出)する事と同じに成りますよ?拠って侵害行為に当たるのでは?」とは商標法の何条に該当しているのでしょうか? 法律論で議論しないとキリがありません。
- hajime1018
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法律関係は分かりませんが、見つかったときは個人使用の物でも没収されます 現に一緒に中国に行った知り合いが、偽者のエリュメス(エルメスではありません)とロゴの入ってるエルメスそっくりのバッグを購入して税関で没収されてます
補足
法律に基づいて税関も取締をしているわけですから、どの法律に該当して、没収されたのか明確にならないと議論が進みません。没収と言うより任意放棄の書面で、自発的に放棄したことになったのでは。
補足
では、商標法37条2号の間接侵害規定「二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」に該当すると言うのでしょうか? 該当するには要件を満たさなければなりませんが、個人使用であれば、「譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」を充足しません。なぜなら個人使用であれば、譲渡、引渡し、輸出のための所持ではなく、自己の使用のための所持であるからです。要件をみたさないのに、侵害に該当しているとはいえないからです。