- 締切済み
代表取締役の相続人(取締役)に法人の債権が
父が代表取締役の法人で平成10年ごろに税務署に休眠とどけをしてある会社があるのですが、休眠届後、私は知らなかったのですが登記簿では取締役になってました。何も知らないまま3年前に父が他界し今になって法人と個人の債権を請求されてます。個人のものは相続してしまったので仕方がないと思いますが、法人の債権は支払い義務はないと思いますがいかがでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2
基本的には、法人と取締役は別人格ですので、「法人の債務を取締役が弁済しなければならない」ということはありません。 ただ、中小零細会社が借金する時は、「代表取締役が連帯保証人になる」という事例がほとんどです。 つまり、十中八九、父上が会社の債務についての連帯保証人になっています。もちろん、なっていない場合もあるでしょうが、なっていない可能性は非常に低いです。 父上が連帯保証人になっていた場合、相続した質問者さんは、会社の債務について弁済しなければならない(連帯保証人の責任を果たさなければならない)ことになります。 質問者さん以外にも相続人がいる場合は、それぞれで案分して負担することになります。 とりあえず、借金の契約書を探すか、見せてもらうかして内容(父上が連帯保証人になっているかどうか)をご確認ください。 父上が連帯保証人になっていない場合、上記のように、質問者さんが会社の債務を弁済する必要は無いのですが、取締役としての職責怠慢を理由に、損害賠償請求を受ける可能性は否定できません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
法人に対する債権も個人に対する債権も,時効が援用できないものかはちゃんと調べた方がよいです。
質問者
お礼
ありがとうございます。5年ほど前に少し支払っていて時効は援用できないようです。
お礼
ありがとうございます。借金ではなく未払い金があったようです。父も保証人などにもなっていません。 このような場合どうなのでしょうか。