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現在ある定款に附則を加える

現在使用中の協同組合定款に附則事項なら定款変更の手続をしないで追加しても良いのでしょうか。 一部の理事が可能だと主張するのですが。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

補則あるいは付則は、理事会を開いて、理事長決済の元、定款最終ページに記入が無難です。 可能であるかどうかは、現定款内容が分かりませんから回答いたしかねます。 これらは、補則などの見本です。 http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/hojin/kijun19/teikan05.html

fairboy
質問者

お礼

ご親切に有り難うございました。自分なりに理解できました。 厚く御礼申し上げます

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

附則も定款の一部ですので、定款変更の手続が必要です。従い、理事長決裁での変更は出来ません。補則も同様です。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

別紙「冊子」を作成して手続き押印の上,定款附則と記してください。

fairboy
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。 下記の内容でも回答のようにすれば良いのでしょうか? 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の職務に関してですが、 「理事長、副理事長は連帯責任を負う」と附則を付けたいのですが。 借入に関し理事長、副理事長が交替したときも、次期理事長、副理事長が連帯責任を引き継ぐことを考えているらしいのですが。 何も解らないので再度の質問お許し下さい。 また、手続とはどんなことをするのでしょうか。

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