※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表者の変更と定款)
代表者の変更と定款
このQ&Aのポイント
定款変更手続により、代表者の表示を変更する方法について教えてください。
定款の内容と異なる代表者の表示を変更するには、定款変更の手続が必要ですか?
会社の定款に記載されている代表者の表示が現在のものと異なる場合、どのような手続が必要ですか?
当社(株式会社)の定款の末尾に記載されている代表者の表示が現在のものと違うため、書き換えたいのですが、
この手続は定款変更の手続と呼べるのでしょうか?
(「附則」の後に、「上記は、平成18年○月×日付の分割計画書に基づき設立される、株式会社○○の定款に相違ありません」との結びの記載があり、
その下部に代表者の表示がされているのですが、その表示が現在の代表者とは違う者なのです)
定款の内容とは違う(会社法規定の絶対的記載事項とも相対的記載事項とも任意的記載事項とも違う)と思われるので、この表示を変えるのに定款変更決議を要するものなのか、
もし不要なのであればどのような手続で済むのか、
そのあたりのところをご教授願いたいです。
よろしくお願いいたします。
お礼
satomin797さん、ありがとうございます。 必要なときに、現定款(の保存データ)の証明文言部分を現代表者の表示にして押印すればよいのですね。 わかりました。 すみません、最後にもうひとつ。 「分割計画書に基づき設立される新会社の定款である旨」の記載自体、現在は不要なものと思われるので、 この証明文言自体削除してしまってもいいのでしょうか? それともこれは残しておくべきなのでしょうか? たびたび申し訳ありません。