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協同組合の定款を閲覧したいのですが。
協同組合の一組合員です。 臨時総会にむけて、組合の定款の閲覧を希望しました。 私は、臨時総会が開催される場所で、開催の前に閲覧を希望しました。 理由は、協同組合の事務所に出向いて、臨時総会に参加するより、移動の手間がかからないからです。 組合事務所から、定款は持ち出すことができないと、主たる事務所での閲覧以外は拒否されました。 そのように法律で定まっているのでしょうか? 中小企業等協同組合法の第34条の2が送信されてきましたが、 よくわかりません。 詳しい方、どなたか教えて頂けませんでしょうか
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組合事務所から、定款は持ち出すことができないのは嘘です。そのような法律は存在しません。ただし共済規定にそのような規定があれば別ですが・・ 別に、謄写の請求をすればいいのでけどね (定款の備置き及び閲覧等) 第34条の2 組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約及び共済規程又は火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。 《追加》平17法087 《改正》平18法075 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 《追加》平17法087 3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
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- siorisann
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下の方の回答の通りですが、主たる事務所に備え置かなけばならないということは 逆に言えば持ち出し禁止ということです。総会の会場に持っていって その間に事務所に閲覧希望者が来て現物がなかったら そちらから法律違反といわれます。 というか、今では 殆んどの組合では ホームページなりで定款等を公開していますから それを見ればよいのではないしょうか それに、そんな定款なんか役所が作った模範定款例をなぞって当たり前のことが書いてあるだけで わざわざ閲覧するほどのものはないと思うのですが・・。
お礼
ありがとうございました。 持ち出し不可能な理由がわかりました。 「謄写の請求」というのを、してみようと思います。 定款を公開していない組合で、組合の目的、主たる業務を知りたいだけなのですが、 思った以上に手間取ってしまいました。 教えて頂いて助かりました。
お礼
ありがとうございました。 わかりやすい回答で助かりました。 あつかましくも、教えて欲しいのですが、 「謄写の請求」というのは、コピーをとらせてほしいといったような ことでしょうか?