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定款と規約
「定款」と「規約」の違いがよく分かりません。 どのように使い分けるのか、是非教えて下さい。 ちなみに、広辞苑によると、 定款:会社・公益法人・協同組合その他一般に社団法人 の目的・組織並びにその業務執行に関する基本規則。 また、それを記載した文書。 規約:関係者の間で、相談してきめた規則。組織・団体 内で、その成員に適用するために定めた規約。 ……となっております。
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平易な言い方をすると、 「定款」は、会社や団体の存在理由(事業目的)や組織形態などの基本事項、いわば団体の姿・形を表記したものです。 一方、「規約」は、団体の事業執行する上での、運営ルールを明文化したものです。
お礼
何となく分かったような気がします。 ご回答ありがとうございました。