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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇されました。何ヶ月分の給与が妥当でしょうか?)
解雇されました。給与請求可能か?最低給与手当はいくら?
このQ&Aのポイント
- 今年1月に解雇された人が、解雇により受け取った手当ては給料1ヶ月分と有給休暇の買取分だった。労基法では最低1ヶ月の保障ということだったので、その条件を受け入れた。しかし、他の友人の話を聞くと、解雇の場合には最低2・3ヶ月の給与分の手当てをもらっている人がいるようだ。2年までさかのぼって賃金を請求できるというが、この場合でも退職金の請求は可能なのだろうか?
- 解雇された人は新しい会社で働き始めたが、年棒で150万円程度下がり苦しい生活を強いられている。解雇によって適当な給与手当をもらうことができなかったため、現在の収入が減少したという。このような場合、労働基準監督署を通じて退職金の請求をすることは可能なのだろうか?もし可能な場合、いつまでに請求をしなければならないのかも知りたい。
- 解雇によって経済的なダメージを受けた人は、解雇に関連する給与手当や退職金の請求を考えることもある。労働基準監督署によると、2年までさかのぼって賃金の請求が可能であることから、解雇によって不当な処遇を受けた場合には請求できる可能性がある。ただし、具体的な規定に従って請求を行わなければならないため、詳細を知ることが重要である。
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質問者が選んだベストアンサー
私の場合は個人加入の労働組合に相談しました。 監督署は、会社が悪質ということもあり、あまり役にたちませんでした。
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- kinkinn
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回答No.3
会社都合で解雇されても 一ヶ月前通知なら予告手当ては不要です。即日解雇なら 一か月分で問題ありません。それに、休暇の買取の 良い会社です。しない会社が多いです→義務ではありませんから。 他の会社の事例を言っても 何の関係もありません。 会社に入った経緯も関係ありません、スカウトしたけど 期待はずれだったのでしょう。 6ヶ月しか勤務していないのに、一か月分もらえれば御の字でしょう。恵まれている方ですよ。 それに、止む無くであろうとも 話し合いの上で、それらの条件で署名したのですから、労監に行っても相手にされないとは思いますが、自分の思い込みが正しいかどうかの確認のためには相談してみるのも良いでしょう。
noname#29206
回答No.2
>泣く泣くその条件をのみました。合意書も署名しないと退職金を出さないといわれ無理やり署名させられました。 泣く泣くではなく、気軽に条件を飲んだだけです。 捺印をしていないのであれば、解雇は取り消しが可能です。 捺印していれば合意なので取り消しできません。 今回の解雇は不当解雇です。 また、おそらく解雇ではなく自主退職を選んだようですが、 解雇扱いならば補助金として年収の1/5くらいは国から補助金が 出たんですけどね・・