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解雇予告手当について

解雇予告手当について 勤めていた会社を突然解雇されました。 雇用契約書を見ると、突然解雇の場合は 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払うと約束しているのに、 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 会社の言い分は正しいのでしょうか??

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  • hisa34
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回答No.2

突然の解雇の場合には、どんな場合でも、平均賃金の30日分(以上)を支払わなければなりません。 解雇予告手当の計算は、例えば次のようにします。 計算を簡単にするため、1日の賃金が1万円、月の出勤日数が8日としますか。(かつ、cabinotierさんが(賃金締切日直前)3か月以上(直前の暦日数は91日)働いていたとします) (1)原則的には(1万円×8日×3月)÷91日=2,637.36円 2.637.36円×30日=79,121円 なのですが、実際に働く日数が少ないので、 (2)最低保障 (1万円×8日×3月)÷(8日×3月)×60%=6,000円 6,000円×30日=180,000円 と比較し、高い方が解雇予告手当の金額になります。 この場合には、最低保障の18万円を解雇予告手当として支払わなければならなくなります。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

> 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 > 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 計算を簡単にするため、1日の賃金が1万円、月の出勤日数が8日として、 1) 会社の言うように、平均賃金の8日分って場合、 平均賃金=過去3ヶ月の総支給額÷過去3ヶ月の勤務日数     =(8万円×3ヶ月)÷(8日×3ヶ月)     =1万円 平均賃金の8日分は8万円。 2) 平均賃金の30日分を支払いする場合、 平均賃金=過去3ヶ月の総支給額÷過去3ヶ月の総日数     =(8万円×3ヶ月)÷(30日×3ヶ月)     =2666.6円 平均賃金の30日分を支払いする場合、2666.6円×30日=8万円 とかで、同じ事になるとか。 > 会社の言い分は正しいのでしょうか?? 2)の通算期間の平均賃金の8日分で2万円ちょっとって事だと、計算に問題があります。

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