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突然の解雇について

突然の解雇について 会社に行ったら、「本日で辞めてもらってもいいですか?」と言われました。 解雇の理由は、運営の方向性変更とのことでした。 そして、合意書に署名をし解雇となりました。 合意書の内容は、約1ヶ月分の賃金支払いと、合意書の存在や内容を第三者に 開示しないこと、債権債務のないこと、誹謗中傷をしないことの合意です。 雇用契約を交わしてから解雇までは1ヶ月もたっておりません。 あまりの突然のやり方に話しあう機転も利かず、合意書に署名をしてしまったのですが、 この場合、もうどうする事もできないでしょうか? どなたか教えていただけると助かります。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

「解雇」とは言い難いですね。解雇予告手当相当額を払った退職勧奨とでも言うのでしょうか。 やはり、合意書の存在が大きいですね。 無理矢理合意書に署名させられたようでもなさそうですし。辛うじて、「この措置に納得がいかない」とクレームを付け、合意書の無効や損害賠償等の支払いを求めることはできますが、あまり得るものは無いものと思われます。ご自分の迂闊さを思い知らされるだけで終わるかも知れません。 残念ながら、ここは、退いて、再出発を考えた方が良いと思います。

noname#113913
質問者

お礼

ありがとうございます。 気持ちを切りかえて再出発することにします。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

微妙でしょうね。周りに多人数に囲まれてと言うのなら心裡留保ということも可能かも 心裡留保(しんりりゅうほ)とは、表意者自身が、自己の真意と表示の食い違いを自覚しつつもなされた意思表示のことで意思の欠缺のひとつである。民法上は「表意者がその真意でないことを知ってした」意思表示と表現される(民法93条本文)。原則として有効であるが(民法93条本文:表示主義の現れ)、意思表示の相手方が表意者の真意について悪意又は過失によってこれを知らなかった場合には無効となる(同条ただし書:意思主義の現れ) 本来いきなりの解雇を推奨する事は出来ませんね。 まずそれに対して指導助言ががあったのか? 解雇の理由は、運営の方向性変更とのことでした まずもう一度書面等できちんと理由を請求しようか? 合意書もってるんだよね。もうそれ自体無効になると思います。 ユニオンもいい加減なユニオンもあるからね~ そこが難しい。と言っても一人でやるのも難しいね。 後は労働相談センターに行きましょうか? 理由が上記なら解雇そのものが無効になれば合意書も無効になる可能性もある。 そもそも入社させた事があるなら損害賠償も可能かもしれない・・・裁判しないとわからん・・ まあ相性が会わないなんていえないし・・・だから運営の方向性変更なんて意味不明な言葉を使ったのか・・・ 具体的に運営の方向性変更ってなんでしょうか?ときいてみてください・・ リストラさせたというのなら1ヶ月では済みませんね。 出きれば密かに録音してね・・・ 合意書は持ってますよね。

noname#113913
質問者

お礼

ありがとうございます。 気持ちを切りかえて社会勉強と思い、再出発します。 丁寧な回答に勇気づけられました。本当にありがとうございます。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

雇用されて、1ヶ月での解雇ですが「試用期間」ではありませんか? 通常、3~6ヶ月は「試用期間」が設けられているのが大半ですので、「不当解雇」とならない場合も多々あります。 試用期間では、「社風にあわない」とだけでの理由でも「解雇」可能になります。 今回は、既に相談者さんが解雇に「同意」をして、署名をしていますから今から「解雇撤廃」はできません。 解雇も「契約」の一部ですから、契約成立がされていますので「片方」だけではできません。

noname#113913
質問者

お礼

ありがとうございます。 新たな気持ちで再出発することにします。 分かりやすく教えていただき感謝いたします。 本当にありがとうございました。

noname#113913
質問者

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ありがとうございます。 新たな気持ちで再出発することにします。 分かりやすく教えていただき感謝いたします。 本当にありがとうございました。

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回答No.3

合意書に署名してしまった点については残念ながら非がありますので、今後そのようなことがあった場合は署名しないようにしましょう。何があっても拒絶しましょう。私も、拒絶しました。とにかく、「はい」「わかりました」等とは言わず、「考えます」「検討します」などでお茶を濁しておきましょう。 その上で、今回の件についてはその署名の信憑性の問題になります。結果的に、真意ではない署名ですので、心裡留保の状態です。つまり、真意でないのに署名をしたと言うことです。そして、相手方(会社)はその真意を知ることができたと推定できると思われます。要するに「騙されてサインした」や、「わからずに書いた」「真意じゃない」と主張していくしかないでしょう。最近の労働法に係わる裁判の動向を見るかぎり、どちらとも言い難いですが、あなたの主張が認められるかどうかは質問内容からだけで判断するなら五分五分でしょうか。 具体的に「どこの」と言った宣伝はあえて致しませんが、地域のユニオン(労働組合)などに相談されると良いでしょう。しかし、その会社に戻ることは考えない方が良いと思われます。私の未払い賃金請求訴訟の代理人弁護士(労働法専門)が言うには、「(解雇無効の争いや身分確認訴訟での勝訴判決が出た場合でも)結局は、会社に戻るのではなく金銭解決になるでしょう。具体的には、解雇当時から勝訴判決が出たまでの期間に支払われるべきだった賃金に数ヶ月(3ヶ月程度だったと記憶している)分の賃金を受け取って終わりだろう」とのこと。 さらに、解雇無効の訴えの場合は、再就職をするとその時点で「会社に戻る気はない」と判断されると聞いているので、収入なしでの数年間の裁判闘争となるので、ひとりではかなり厳しいでしょう。そう言った意味で、地域のユニオンの手を借りて闘う事をお薦めしたまでですが、かなり手間です。そこまでの価値があるかどうかを判断されてから行動に移されると良いと思います。 (余談ながら、私もそこまでして解雇を撤回させようとは思わず、未払い賃金のみを請求しました。)

noname#113913
質問者

お礼

たしかにその通りですね・・・。 そこまでの価値があるのかと思うと、気持ちを切りかえていこうかと思います。 分かりやすく教えていただきありがとうございます。 元気がでました。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

会社のやり方からすると、解雇でなく、退職勧奨があってあなたはそれに合意したということです。 解雇ならあなたへの一方的通告で成立。それに対して有効か無効か争えます。 退職勧奨とは、会社から「やめてもらえないか」と働きかけて、あなたは「退職」に合意したということです。この違いをしっかりふまえて、今後どうするか決めてください。 まず、会社に合意の撤回を申し出る、それが受け入れられないなら、労働局や地労委のあっせんを利用する、ゆくゆくは裁判になるでしょうけど。労働法に詳しい弁護士等に相談ですね。

noname#113913
質問者

お礼

分かりやすく回答いただきありがとうございます。 色々なご意見をいただき、勉強になりました。 本当にありがとうございます。

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回答No.1

どうしようもないです。合意書にサインしたのですから。 そして会社側は約1ヶ月分の賃金を払うといっているのですから、至極真っ当な解雇といえます。 >合意書の存在や内容を第三者に開示しないこと あなた、合意書に違反していますよ。 損害賠償を請求される恐れがあります。

noname#113913
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 勉強になりました。

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