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会社破産の際の解雇予告手当について
10月末会社が破産し、その際、破産管財人より解雇通知が届き解雇となりました。 10月分の給料、退職金が未払いのままで、先日破産管財人より未払い賃金立替請求書が送られてきました(内容確認、捺印後、破産管財人へ提出→破産管財人より労働健康福祉機構へ提出予定) 内訳は、上記の通り、未払い月給分&退職金でした。 そこで質問ですが、会社破産の場合は、解雇予告手当(1ヶ月前に解雇を通知しなかった際の30日分の賃金支払いの義務)は発生しないのでしょうか? 私なりにネット検索した所、「破産でも手当ては賃金としてみなされる」とあったり、「解雇予告手当は未払い賃金にはならない」とあったりいろいろです・・・どうにか請求できる方法はないのでしょうか?
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実務においては、解雇予告手当は賃金として取り扱っていません。なぜなら、解雇の30日以上前に予告しておけば発生しなかった手当だからです。 ただ、解雇予告手当を支払わずに即日解雇状態に陥ったことは事実ですから、破産財団に対して予告手当を請求することは可能です。ただ、解雇予告手当は一般債権となり、破産手続においては抵当権等の担保物権の処理、賃金・退職金といった優先的一般債権の処理が終わって、なお破産財団に残余があった場合に案分比例で支払がなされることになります。破産する会社において、担保物権を整理し、優先的一般債権を整理し、なお残余があるような状態であれば、普通は破産することはないでしょうから、理論上請求はできても解雇予告手当が支払われることはほぼないと考えておいたほうがいいと思います。
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- mach_me
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労働基準法第11条で、『この法律で賃金とは、賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの。』とありますが、ここでいう『手当』は労働基準法24条にある定期賃金等の手当(家族手当、精皆勤手当等)と同法第26条の休業手当を含むものの、解雇予告手当は指していません。 これは昭和23.8.18基収2520で示されていますが、『解雇予告手当は労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられない。』ため。よって「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づく未払賃金立替制度でも、賃金、つまり先取特権の認められる労働債権とはならず、立替払の対象外です。 なお、破産等の事業が破綻した際に、事業主が法20条に定める30日以上前の解雇予告をしておらず、かつ法21条の解雇予告の適用除外に該当する事由がない場合には、当然ながら解雇予告手当の支払義務が生じます。 しかし実際には賃金ほどの優先度がないので、破産管財人弁護士に出す債権届出書に記載しても、限りなくゼロに近く、戻ってくれば儲けモノ…のレベルです。
お礼
大変分かりやすいご回答有難うございました。 戻ってくればもうけもの…やはり、そうですよね。 何故か退職金は出ないという噂が回っていたので、 それが出るだけでも良かったと思い(苦笑)、問い合わせだけはしてみます。 有難うございました。
- jyamamoto
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会社が裁判所に法的清算を申請した日付けから、社員が実際に退職扱いされる日付までの間に普通は30日以上経過していますから、そうした議論があまりないのだと思います。 また、破産手続きということは会社に金がないということですから、権利があっても会社に清算資金がなければどうにもならない事です。 いずれにせょ、破産管財人は裁判所の代理人のようなものですから、法的に問題があるようなやり方をすることはまず有りませんから、破産管財人の言うようにそのまましておいて、そうしたことを考える時間が有れば、まず転職先を探す方がたいせつです。
お礼
ご回答有難うございました。 おかげさまで、破産解雇後、すぐに転職先も決まり、新しい職場で頑張っています。ただ、貰えるはずのお金が貰えなかったら嫌だな…と思いまして。 けれど、望み薄のようなので、気持ち切り替えます。 有難うございました。
お礼
大変分かりやすい回答有難うございました。 やはり想像していた通り、望み薄…のようですね。 とりあえず、一応破産管財人に問い合わせだけはしておこうと思います。 ありがとうございました。