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解雇予告手当て
先日リストラされました。10日後に退職と言うことで解雇予告手当てを20日分もらう事になりました。解雇予告手当ての一日分の金額と言うのは賃金額を出勤日数で割るのでしょうか?それとも30で割るのでしょうか? あと解雇予告手当てには課税されるのでしょうか?退職金のように課税対象(一定の額ですが)にならないのでしょうか?後このような時はどのような機関に相談したら良いのでしょうか? 会社の総務と話をしてるのですがあまり良く判ってないようなので教えて下さい。
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- wanwanta
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平均賃金の算出法はNo1の方で間違いないと思います。平均賃金 算出には事由発生以前3箇月以前に支払われた賃金を暦日数で割った額を 1日の額としますがNo1の方のおっしゃっているとおり 事由発生「以前」とあっても 算定事由発生日は含めないという解釈があり ます。(ですので 解雇予告日の「翌日」が起算日となります。) そのようにして1日あたりの額を出し、会社側の申し出どおり、 20日を掛けた額が手当て額となります。
解雇予告手当ての計算は、解雇になった日以前(解雇になった日を含めて)3ヶ月間に支払いを受けた賃金を「その3ヶ月間の暦日数」で割った額が日額となります。 ご質問の場合、この20日分になります。 解雇予告手当は非課税です。 解雇については、労働基準監督署に相談します。
- miumyu
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こんばんは。大変ですね。色々精神的にもお辛いでしょうが 頑張って下さい。。 さて、私は専門家ではないのですが 労働基準法を少し勉強していた ので分かる範囲では、解雇予告手当ての一日分の金額と言うのは 平均賃金といって、算定事由(この場合解雇予告された日)発生以前 3ヶ月間に支払われた賃金総額を出勤日数ではなく、その間の「暦日数」で 割って算出した額です。例えば3ヶ月間に支払われた賃金総額が 60万円として、出勤日数が60日としても 60では割らず、 3ヶ月間の暦日数(90日とか91日とか。。)で割ります。 課税か非課税かはちょっとよくわからないのですみません。。 解雇予告手当てなどのことは 労働基準監督署に電話をすれば 教えてくれます。課税等についての問い合わせは税務署に相談を するのがいいかなと思います。。