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解雇手当で、1か月分の60パーセントとはなにに基づいている?
辞めてしまった会社と、残っている立替経費の精算で話がこじれているのですが、その中で、 解雇日(解雇予告日)以降も就労した場合のその賃金は、解雇手当の中に含まれており、解雇日以降就労しないことが明らかな場合の解雇手当は給料の1か月分の60パーセントだと、先方の会計士が主張しているようなのですが、この根拠は何なのでしょうか? 初めて聞く話なのですが、お詳しい方いましたらご教授願います。
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お礼
解雇日と解雇予告日は理解しています。 ただ、当初解雇予告を通知しておいて、次の職を探せといわれても、ハローワークでは離職証明がないと受付けてもらえないし、それならば即日解雇としてくれと、予告日を半月も過ぎた頃に解雇通知書に書換えさせたのです。自分では解雇通知と認識しているのですが、会社が解雇予告のつもりで話をしている可能性があるので、どちらでもという意味合いで質問のような表現をしました。 60パーセントの根拠はNo.1の回答者の方のリンクで理解できましたので、会社の言っていることが確たる根拠もなしにいってきていることだとわかりました。税理士がそう言ったということですから、いい加減な税理士ですね。