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解雇手当で、1か月分の60パーセントとはなにに基づいている?

辞めてしまった会社と、残っている立替経費の精算で話がこじれているのですが、その中で、 解雇日(解雇予告日)以降も就労した場合のその賃金は、解雇手当の中に含まれており、解雇日以降就労しないことが明らかな場合の解雇手当は給料の1か月分の60パーセントだと、先方の会計士が主張しているようなのですが、この根拠は何なのでしょうか? 初めて聞く話なのですが、お詳しい方いましたらご教授願います。

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  • walkingdic
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回答No.2

解雇日と解雇予告日を混同されているようでよくわかりません。 解雇日とは解雇となる日です。解雇予告日とは解雇すると告げた日です。 解雇予告日と解雇日の期間が30日以上あれば解雇予告手当の支払は不用です。 30日未満の場合には、30日を最低保障しなければならず、即日解雇の場合には30日となります。 解雇予告日と解雇日による解雇予告手当ての関係は、 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm のようになります。 60%の理由は知りませんけど、上記に照らして丁度60%になるということではないですか? あと算定するときの平均賃金については、算定期間(3ヶ月)の支給総額から平均賃金を出しますけど、ただパートやアルバイトなどですと、  最低保障額=(算定期間中の賃金の総額)÷(算定期間中に実際に労働した日数)× 60/100(0.6) という最低保障額との比較をして、「金額の大きいほう」にする決まりがありますので、平均賃金よりこの最低保障額の方が高くなるというご事情があれば60%という数字が出てきますけど。。。。

takumi045
質問者

お礼

解雇日と解雇予告日は理解しています。 ただ、当初解雇予告を通知しておいて、次の職を探せといわれても、ハローワークでは離職証明がないと受付けてもらえないし、それならば即日解雇としてくれと、予告日を半月も過ぎた頃に解雇通知書に書換えさせたのです。自分では解雇通知と認識しているのですが、会社が解雇予告のつもりで話をしている可能性があるので、どちらでもという意味合いで質問のような表現をしました。 60パーセントの根拠はNo.1の回答者の方のリンクで理解できましたので、会社の言っていることが確たる根拠もなしにいってきていることだとわかりました。税理士がそう言ったということですから、いい加減な税理士ですね。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>解雇日と解雇予告日は理解しています。 いえ、私が言いたかったのはご質問においていつがどうなっているのか読み取れないからよくわからないということなのです。 ご質問者が >解雇日以降就労しないことが明らかな場合 と書かれている話が、 「解雇予告日以降就労しないことが明らかな場合」(休業扱い) とか、解雇予告日よりも後だが解雇日の手前の何時かの日から休業扱いというのであれば、他の方の回答にあるように賃金の60%という話が出てきます。 ご質問では具体的な期間についても相手が何についてどのように話しているのかも良くわからないので話が見えないのです。 もちろん”解雇日”から”解雇予告日から30日”の間は休業扱いということは出来ないので60%には出来ませんけど。 なので解雇日と解雇予告日がごちゃごちゃに話をすると適切な回答も出来なくなってしまいます。 あと補足頂いた中では途中で話をまた変えているようなので、最終的にどうなっているのかも良くわかりません。 一度労働基準監督署に相談したらどうですか。

  • toka
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回答No.3

 解雇予告日以降就労しないことが明らかなのですね。  この場合、使用者の責任において解雇予定日まで「休業を命じている」のです。  平均賃金満額の解雇予告手当を出さねばならないのは、予告日と解雇予定日の間隔が30日より短い場合です。(労基法20条)解雇予定日まで従業員の身分を持ったまま休業させる場合、その際の休業手当は労働基準法26条により平均賃金の60%が下限と決められています。 労働基準法26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

  • p-p
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回答No.1

>この根拠は何なのでしょうか? ●法律で決まっているからです 60%が最低なので雇い主が多く支給するのは自由です 日給労働者の解雇予告手当はどのように計算したらよいのだろう。 A 直前3カ月間の平均を取るという通常の方法と、次に示す方法で計算した金額の、どちらか高い方を支給することになる。  イ、先ず、過去3カ月間の当人の合計賃金を算出する。   ロ、次に、その合計賃金を労働日数(出勤日数)で割って、1日の平均賃金を算出する。  ハ、次に、こうして算出された金額の60%の金額を計算する。  ニ、それに、法で決められた30日を掛け算して出た金額が、予告手当となる。 ◎ 計算例を示すと  イ、例えば    3月に10日出勤して 94,000円    4月は3日出勤で   28,000円    5月は13日出勤で 109,000円とすると    合計26日出勤で  231,000円だから  ロ、平均賃金は      23、1万円÷26日=8,885円 となる http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/horei3/rei10.html http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi025.htm  ハ、この60%だから    8,885円×60%=5,331円  ニ、この金額の30日分だから    5,331円×30日分=159,930円となり  これがこの計算での解雇予告手当である。この金額と前3ヶ月間の平均賃金との、どちらか高いほうが当人の解雇予告手当となる。

takumi045
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >この金額と前3ヶ月間の平均賃金との、どちらか高いほうが当人の解雇予告手当となる。 どちらか高いほうということは、必ずしも60パーセントだけ払っておけばよいということではなく、月給制で毎月同額支給されているような人は、1か月分の給料を保証しなければならないということですね。 安心しました。

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