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解雇予告手当 について
「やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要がある」 ということを最近知ったのですが、 1年半ほど前の解雇について、解雇予告手当の請求をしたいと思うのですが、 この場合、少額訴訟ということになるのでしょうか。 また、消滅時効はありますでしょうか。 ご教示いただけると、助かります。 よろしくお願いいたします。
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noname#235638
回答No.1
消滅時効 時効は、ない ないけど、やっぱり早いほうがいいと思います その証明がむずかしくなるので、可能な限り急いでください 請求方法 ・内容証明・・・これでダメならば下2つ ・少額訴訟 ・支払督促・・・裁判をしないで、強制執行できます 当然ですが 労働基準法第20条 の除外・例外に入ればダメ。
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- hekiyu
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回答No.2
"この場合、少額訴訟ということになるのでしょうか。" ↑ 少額訴訟でも通常訴訟でも自由にできます。 自分でやるなら少額訴訟でしょうね。 尚、いきなり訴訟という方法もありますが、 その前に、内容証明郵便を送りつけて 請求するのが普通のやり方です。 ”また、消滅時効はありますでしょうか。” ↑ 労働法関係の時効は、原則二年です。
質問者
お礼
分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。 以前、別の件で「内容証明」を弁護士さんに依頼して、 送ったことがあるのですが、 その弁護士さんに信じられないようなことをされたので、 今回は、まずは、個人で訴えたいと思います。 それでも、「義」をもつ弁護士さんに巡り合えればと思っています・・・
お礼
早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。 「支払督促」というのがあるのですね。 勉強になりました。 とりあえず、裁判をしないで「支払督促」を検討したいと思います。 その前に、他にも法令違反が思慮されるので、労働局へ相談に行こうと思います。 本当に、ありがとうございました!