• ベストアンサー

解雇を行う場合について質問です。

55歳の従業員を試用期間2ヶ月で雇いました。 私の会社(建設会社)では即戦力が必要ということで、経験者、PCが使用できることを条件に応募を出していました。 本人は面接で前の会社(他県のため知名度、規模は不明)では自分が全てを取り仕切っていたが、相性が合わないので辞める事にした。 何でもできる、PCも使用できる。と言って本人が作成したというCADの図面、書類を持参してきました。 バックホウ、クレーンといった建設機械も操作ができ、現場では世話役(現場作業員に的確な指示を与えていくリーダー)的なこともできる。と言っていました。 面接や履歴書は見掛け倒しで、持参した作成書類、図面等も前の会社で他人が作成したものの予感はしていました。 その上で、 ・即戦力を求めているので、試用期間2ヶ月で当社と合わないと判断した場合には辞めてもらう。 ・試用期間2ヶ月で解雇となると行き場がなくなるのでもう少し冷静になって今の会社に残ることも考えた方がいいのでは? と諭しましたが本人は会社を辞めるつもり、それでもかまわないと話しましたのでそれなりに自身があるのかなと感じたため、雇いました。 その結果、履歴書に書かれていたPCが操作でき、CADが使用できるが明らかな嘘だと分かりました。PCに一番疎い50歳の先輩も「あれは使い物にならない」と言ったほどです。 仕方ないので現場で指揮をとらせることにしましたが、現場の作業員から「あの人は何もしない」と苦情が入ってきました。 既に雇用から1ヶ月近くが経過していますが解雇する場合にはどのようになるのですか? 1ヶ月の猶予を与える必要があるのですか? それとも、懲戒という形で解雇しても大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>既に雇用から1ヶ月近くが経過していますが解雇する場合にはどのようになるのですか? >1ヶ月の猶予を与える必要があるのですか? >それとも、懲戒という形で解雇しても大丈夫なのでしょうか? >即戦力を求めているので、試用期間2ヶ月で当社と合わないと判断した場合には辞めてもらう。 試用期間中でも入社から14日を超える場合は通常の「解雇予告」の手続きが必要になり 1ヶ月の猶予を与える必要があります。 就業規則もしくは雇用契約書に「~の場合懲戒解雇の対象となる」といった文面が入っていない限り 明確に会社に損害を与えたことが証明できないので懲戒にはなりません。 裁判例では「経歴詐称」は正当な解雇事由になりますが 今回のケースでは難しいのでは・・・

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html

その他の回答 (3)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.4

法的云々について確認したいなら、下記へご相談なさってはいかがでしょう? 実際の対応については、貴方の上司にご相談の上、その指示に従ってください。 http://www.houterasu.or.jp/ > 懲戒という形で解雇しても大丈夫なのでしょうか? 今回の事例が就業規則に明示されているならば別ですが、 そうでないなら「懲戒」という理由付けは難しいと思います。 単に「試用期間満了」でしょうか。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

試用期間は、雇用でも試験的雇用となりますから、雇用決定をする場合としない場合が当然あります。 試用期間の場合、事前通知は必要ですが、直前までに雇用決定又はしない事を通達すれば問題ありません。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.2

試用期間ですので解雇理由は自由です。 しかし試用期間中でも、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法に基づく解雇予告が必要です。 採用した際の労働契約書や社員就業規則に虚偽等の事項があれば、懲戒も可能かと考えます。

関連するQ&A