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仕事に適正のない社員を解雇したい
業界未経験の人を採用しました。 採用時に「3ヶ月の試用期間中はお互い充分に見極める期間です。」説明して採用したのですが、どうも3ヶ月の試用期間をまもなく終わるところで、過去採用した人に比べ明らかに習熟度が低く業務に適正がないと判断せざるを得ません。 このまま就業を続けていただいたとしても、時間が経つにつれ会社はもちろんですが、ご本人にとっても無駄な時間を費やし間違いなく「不幸」になると思います。 そこで、試用期間終了までに「本人のためを思って」解雇としたいのですが、どのような手順を踏めばいいのでしょうか? #本当です。会社の一方的な考えではないことをくれぐれもご理解ください。 就業規則上は、1ヶ月月前に通知するか、1ヶ月分の給与を支払い解雇できるとはなっていますが、私自身過去に例がないためご相談させていただきます。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 人事で入社退社など実務を担当してきた者です。 解雇制限には該当しないと思われますので、あくまで手続き上においては、予告解雇として労基法20条に従うところの30日分の平均賃金、つまり「解雇予告手当」を支払い解雇するよりも、むしろ「試用期間」ということもあるので「4.試の使用期間」として通常に解雇をすることができます。 当然おっしゃるとおり、充分趣旨は客観的にも理解できます。以上の手続き上で解雇する場合など万が一に備えて、(必要ないかと思われるかもわかりませんが例がないということなので)詳細など不明な点などは労働基準監督署にご相談された方が賢明かとは思います。 当然合法的なので、指摘されるわけではありませんので。 参考程度にでもなれば幸いです。
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- pantomaimu
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私が雇用されている側なら、その「理由」だけで十分だと思います。 解雇されるのもつらいですが、言う側も人間ですしキツイですよね。 なによりその方を思う気持ちが伝わってきます・・・ 質問者の方の「質問内容」そのままに伝えられたらその雇用者の方も分かって頂けるのでは? 専門的に答えられなくてすみません。
お礼
ありがとうございます。 仰せのとおりで、かなりキツイです。 でも引っ張れば引っ張るほど本人にとってもマイナスと思うし、とりあえず会話からはじめます。
お礼
早速「試の使用期間」をキーワードにいろいろ検索してみます。 念のため労働基準監督署にも相談に行ってきます。 本人が理解いただいて、自主退職いただけたら理想なんですけど.... どちらにせよ、つらいですね。 ありがとうございます。