- ベストアンサー
試用期間にて解雇される場合とは?
標記の件につき質問します。 私は今月転職したばかりのものです。 試用期間内で解雇されることが怖くて精神的に 弱っています。 理由は職場になじめていないこと。 体調を崩したりしてあまり元気がないこと。 引越代やいろんなものを用意をして多額のお金を 使ってしまいました。今、使用期間内(3か月)で きられたらキャリアを大きく傷がつくだけでなく 生活もできないのでもう思うような仕事ができなく なるのではないかという恐怖に悩まされています。 自分を人生をかけて覚悟を決めて転職したからこそ 解雇されればあらゆる覚悟を持っています。 上司も距離を置き始めた感もあります。 遅刻、無断欠勤はしていません。仕事も教わったことは やっていて、わからないこと(未経験分野)については 今やっているところです(会社の内部を知らないといけ ないので戦力にはまだまだなっていません) 残業も積極的に(断ることはなく)やっています。 先輩社員の中には一定の評価もしていただいてます。 (上司ではないですが) 職場になじめていないのは、出身が地元の方が多く 情報などがわからず時間がかかるところと、前職と 会社のカラーが違うためなじむには時間がかかると いうところ、あと環境の変化などがあげられます。 使用期間できられる場合というのは具体的には どういうのがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 一応大企業のしっかりした会社ではありますが私の場合 対象となるのでしょうか。業種はメーカーです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No2 BrueBreezeです 書き忘れたことが一つ 試用期間であろうがなんだろうが、あなたが採用されたということは 少なくとも採用決定時点では 「あなたはわが社にとって必要な人間である」 と会社側が判断したということです。 担当者が「あなたと一緒に仕事をしてみたい」と思ったということです。 だから大丈夫 自信を持ってガンバレ
その他の回答 (2)
- BrueBreeze
- ベストアンサー率52% (83/159)
あなたにとって少しきついことを書きます。 >使用期間できられる場合というのは具体的には >どういうのがあるのでしょうか。 法律的にどうかということは別にして、要は「あなたがいたら会社にマイナスになる」と会社が判断したとうことでしょう。 それは決して”不要”ということではなく、あなたがいると”邪魔”になると判断されたということです。結局のところ”くび”になったということです。 いかに会社側の理由が理不尽なものであっても、邪魔と思われているところに居座り続けるのはあなた自身も居心地が悪くなると思います。 法的手段に訴えるのはあなたの自由ですが、その会社で働き続けることは難しいと考えてください。 試用期間というのは、会社にとってはもちろんのこと、あなたにとってもお試しの期間です。 試用期間中に解雇された場合、ケースバイケースですがハローワークに相談すれば、失業給付の期間中であば、就職の事実がなかったものとして引き続き失業給付を受けられる場合がありますので、ぜひハローワークに相談してください。 「就職の事実がなかった」とされるのであれば、あなたの経歴に傷がつくことはありません。次の就職活動の際に履歴書に記入する必要もありません。あなたのキャリアに傷がつくものではありません。 単に「よい職場を探して求職活動中だった」だけのことです。 これが正式採用になってからであれば、やはり履歴書に記載すべき事実となるでしょう。 つまり、試用期間できられるのは悪いことではないと思います。 >自分を人生をかけて覚悟を決めて転職した のであるなら、腹をくくるべきです。 >解雇されればあらゆる覚悟を持っています。 などと考える前に >相手が文句言えないように真剣にはやる必要がありますよね ではなく 今あなたがやらなければいけないのは、 会社が「あなたはわが社にとって必要な人間だ」といわれるようがんばり通すことが必要なのではないでしょうか そのために何をすればよいのか、どう行動すればよいのか真剣に考え、そしてそれを実行してください。 それこそが”覚悟”というものであると思います。 >職場になじめていないのは、出身が地元の方が多く >情報などがわからず時間がかかるところと、前職と >会社のカラーが違うためなじむには時間がかかると >いうところ、あと環境の変化などがあげられます。 大丈夫ですよ、会社もそれくらいのことはわかっているはずです。 わかっていると信じてがんばることです。 もしそれすらわかってくれない会社であるなら、こっちから願い下げだ! それでいいのではないでしょうか? 新しい職場、新しい仕事、新しい人間関係、新しい環境 それになれるのは大変だと思います。 でもご自身を信じてがんばってください。
- qandasok
- ベストアンサー率42% (79/186)
労働法の判例・通説に基づくと、 試用期間は本採用と同質の労働契約関係と評価されますので、 労働者の不適格性が認められなければ、基本的に解雇することはできません。 つまり、「あいつは何か気に入らない」という理由で解雇されることはないです。 解雇するためには、経歴詐称、遅刻・欠勤が多い、勤務態度が明らかに悪い、などの正当な理由が必要です。 試用期間は、「本採用と比べて少し解雇されやすいが、正当な理由なしに解雇されることはない」くらいに思っておきましょう。
お礼
正当な理由なく解雇されたら何のために採用したのか 問いただしたいぐらいです。 その前に絶望して壊れてしまうと思いますが。 でも、相手が文句言えないように真剣にはやる必要が ありますよね。 少し楽になりました、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます 本当に難しいですね、、転職というのは。