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有税償却
『減価償却は、税法で決められた限度額までは無税で償却できるが、限度額を超える超過分については税金を支払わなければならない。このように限度額をこえて減価償却する分を、有税償却という。』 冒頭の解説は、あまりにも有名な言い回しで、盾突くのはまことにおこがましいのですが、この言い回しを考えた人ってどういう頭の構造をしているのでしょうか。私には全く理解出来ません。 もともと、『減価償却は、税法で決められた限度額までは損金に算入されるが、限度額を超える超過分については損金に算入されない』という規定が根源ですよねぇ。それを説明するのに、そもそも何故「有税償却」という名称が思いつくのでしょうか。「超えた分」って費用(経費)ですよねぇ。その経費に対して「税金を支払わなければならない」って、一体どういう思考を展開しているのでしょうか。税金はすべからく"収益"にこそかかれ、"費用"にかかるって、どういうことなんでしょう。各種引当金なども同じことですよね。「有税引当します」などと云うと、税法限度いっぱいで止めておけばよいものを、わざわざ余計な税金を支払ってまで余分に引き当てている、損なことをするな!、などと半可通の上司に誤解されそうです。
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- kenzo-
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回答No.1
税金は、益金-損金の額に税率をかけるものだから、益金が増えても、損金が減っても税金が増えます。有税償却部分は別表四で損金不参入項目に該当して、税金が増えるので有税という表現をしているのだと思いました。 会計と税金の計算の意味を混同してしまうような上司には説明するのが面倒かもしれませんね・・・ 正直、有税償却という言葉は知ってましたが、私にそこまで知識がないからかelodmonさんほど深く考えたことはありませんでした。
お礼
早速のご意見ありがとうございます。 >上司には説明するのが面倒かもしれませんね そうなんです。引当金繰入額の税務上の限度額が1000万円でその場合の当期の法人税額が200万円であったような場合、繰入額を1100万円にすると法人税が(例えばですよ)230万円になってミスミス30万円を余計に払うことになると理解している半可通が居るもんですから、「有税引当」などという文言は迷惑千万なんです。