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相続放棄について
現在、私(21歳, 大学4年, 来年就職)は母と2人で母方の実家(東海地方)で生活しています。父に多額の借金があり、その時は親戚等から借りて全額返済した後、4年前に離婚しました。その父は賃貸アパートで生活しています。 しかし、今回再び200万円程の借金が判明し、父の身内と相談し父が自己破産する事にしました。 ただ、借金も今回で2回目ですし、最近は連絡も殆ど取っていません。正直な所、私も嫌気がさしており、実質的に親子の縁を切りたいと思っています。(法的にはできませんが) 現在もほぼ縁切りに近い状態となっており、父の死さえ知らせてもらえれば良いといった状況です。 そうすれば3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば事は終わりますので。 しかし、私も就職で東京に行くこともあり、生前の相続放棄ができない事は民法上決まっています。 死亡又は相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば問題ないと思いますが、"相続を知った日から"というのが様々な判例があって、もしかして時既に遅しとなってしまう心配をしています。 そこで、仮に死亡を知らず、時間が経過してしまった場合でも、相続放棄(同等の内容に該当する事)はできないでしょうか。 調べた所、遺留分を家庭裁判所で放棄し、公証役場で私と父の同意の元、子に財産を相続させない旨の遺言を書けばよいという事が書かれていたのですが、これで本当に有効なのでしょうか?父の同意はほぼ間違いなく得られ、できれば学生の今のうちにしておきたいと思っています。 また、私は工学部で法律の知識は全くありませんが、手続きは個人でできるものなのでしょうか? お分かりの方、ご意見を下さると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様に何も相続させないと遺言して、あらかじめ遺留分を放棄して預貯金などの積極財産を 相続しない相続人に対しても、債権者は借金や未払い金などの請求することができます。 何も相続していなくても「法定相続人」であるということに変わりがないからです。 結局遺留分の放棄をしていても、被相続人の債務を逃れるためには相続放棄(相続人でなくなる)が必要となってきます。 被相続人の死亡から長時間経過して相続放棄をする場合、申述書を提出した後、家庭裁判所からどうして被相続人の死亡を 知ることができなかったか、被相続人と申述人との間に生前にどのような交流があったかなどの説明を 書くような用紙が送られることがあります。 質問者様のように、両親の離婚後交流がなかったというのはよくあることですので、事実の通りに書いて送れば、 特段問題はないように思いますが、いざそのような事態になった時は、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を 管轄する裁判所)に電話ででも相談してから手続きをされるようにしたらいいでしょう。
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- minpo85
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相続放棄は三か月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 そしてこの三か月がいつから始まるのかですが、これは被相続人の死亡の事実を知った時に加えて、それによって具体的に自分が相続人となったことを知ったときです。また場合によっては相続財産の全部または一部を認識した時又はこれを通常認識すべき時です。 つまり、仮に被相続人の死亡を知らず、時間が経過していても相続放棄はできます。死亡の事実を知らないうちは三か月の期間がスタートしないからです。
お礼
大変参考になりました。 死亡の事実を知らないうちは三か月の期間がスタートしないからです。 ということで、この辺りが相続放棄手続きの肝となると思います。ただ、死亡から3ヶ月以内でない場合でも、司法書士事務所に依頼すれば特段の事情(被相続人の財産を使った等)が無ければ、債権者からの支払い督促状等を持って相談に行けば大丈夫そうなので、手順の確認と相談の準備をしておけば大丈夫だと思いました。
お礼
大変参考になりました。結局、法定相続人であることには変わりがないので、遺留分の放棄や遺言でもだめということですか。 それならば、今のうちにいざ相続放棄をしなければならなくなった時にどう手続きを取るかをきちんと確認しておき、迅速に対応できるようにしておくことが今できることですね。 色々調べた所、相続放棄を専門でやられている司法書士事務所もあるようなので、そうした所も調べておき、万が一の時に備えておこうと思います。 ありがとうございました。