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相続放棄手続について

多額の借金を抱えた父の死亡により相続放棄手続を 3ヶ月以内に行いたいと思っております。しかしながら、海外在住のため、現在、日本には住所をおいてません。 このような場合、どのような手続をとるのでしょうか。 約1ヶ月程、日本にいる予定ですので、その間に 何らかの手続が出来るのか、または必要なのか 知りたいと思っております。少しの情報でも 教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

相続放棄は、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行いますが 、その間、お父様の残された財産を処分したりしないでください。 これをすると、単純承認となり、債務も法定相続の割合で相続しなければならなくなります。 相続放棄の手続きは、相続開始地(お父さんの最終居住地)の家庭裁判所 に対して行ないます。 申立て費用は収入印紙600円・郵便切手800円程度で、必要書類は被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍など出生から死亡するまでのすべての戸籍及び住民票除票の写しと、申立人の戸籍謄本です。 ただし、申述人が被相続人の子または配偶者である場合は、申述人の戸籍謄本と被相続人の戸籍(除籍)謄本があれば良いようです。 用紙は、家庭裁判所に定型の申立用紙があり、不明な点は裁判所で聞けば自分で記載できます。 ただし、家庭裁判所によって、必要な書類が少し違う場合がありますから、事前に電話で確認されておいた方がよろしいでしょう。 家庭裁判所の所在地、電話番号は下記のページで判ります。 http://www.rikon.to/contents_02.htm 参考urlも覧ください。

参考URL:
http://www.eiko.gr.jp/topics017.htm
jap70
質問者

お礼

ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。 また詳しいご案内を頂戴いたしまして ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 自分が相続人であることを知った日から、3ヶ月以内にお父さんの住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることになります。現在、あなたの住民票は日本国内にありませんので、1ヶ月間の予定で帰国されるときに、住所を置く市役所に転入届を提出して日本国内に住所を定めてから、家庭裁判所で手続きをすると良いでしょう。書類は、家庭裁判所に用意されていますが、ご自身の戸籍謄本とお父さんの除籍謄本が必要になります。また、その他にも必要な書類があるかもしれませんので、事前に電話などで確認をして、必要書類をそろえてから申し立てをすると良いでしょう。

参考URL:
http://s3.kcn-tv.ne.jp/users/katuhiko/sozoku_7.html
jap70
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 3ヶ月以内の帰国予定がないので、近くの 家庭裁判所にて確認をしてみたいと思います。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

そろえるべき書面(戸籍等)がそろっており、相続放棄を行う本人が家庭裁判所に申請に行けば「即日」受理してもらえるようにできたはずです。 詳しい手続きについては、弁護士さんまたは司法書士さんに相談することをおすすめします。 なお、本籍地が遠方にある場合などは時間がかかる場合もありますので、できるだけ早めに相談された方がいいでしょう。 最高裁判所の家事審判手続きに関するHPはこちらです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
jap70
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 まずは家庭裁判所にて確認をしてみたいと 思います。ありがとうございました。

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