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相続放棄について

私の父方の叔父が借金を残して亡くなり、姪である私まで相続放棄の手続きをして欲しいと言われました。(私の父は死んでいます) 叔父の借金が私の所まで来るんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

被相続人の甥姪に相続権があることがあります。 皆さんの回答にもあるように、先順位の相続人がいないか、いても全員相続放棄を家庭裁判所でしてしまった場合です。 3か月が期限ですが、被相続人の死亡日以後、 →先順位の相続人がいないか、 →いても先順位の相続人全員相続放棄の手続きを家庭裁判所で完了したのち、それを知らされ 自分が相続人であることを知った時から、起算します。 相続放棄を家裁でしないで3か月過ぎると、単純承認したものとして、法定相続割合に応じて、被相続人のかかえていた借金の返済義務を背負い込みます。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

ご質問者様は相続の権利を有しているようです。 その為に、負の遺産が多い場合は相続の放棄をしなければ負の遺産の返済義務を負う事と成ります。 ただし、相続放棄は人から勧められたり強制される物ではありません。 ご質問者様が資産の内容を確認した上で、納得の上に個人でする事と成ります。 相続を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければ相続放棄が出来なくなりますので、早急に資産内容を確認して、負の資産が多いようでしたらお亡くなりになった方の地域の簡易裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。 相続及び相続放棄手続きガイド。 http://www.a-souzoku.net/

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

相続は、まず第1位に配偶者と子 次に配偶者と父母 次に配偶者と兄弟姉妹 となるのですが、子が無い場合は孫、ひ孫、玄孫と代襲相続されます。 父母が無い場合は、それより上の尊属に上がることはなく、順位第3位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。 で、兄弟姉妹がすでに死亡し、その子がいる場合 亡くなられた人からみて、甥姪までは代襲相続されます。 なので、自分に相続権があることを伝えられてから3か月以内に相続放棄をしないと、あなたはその借金を相続したことになり、あなたが債権者に返済しないといけません。

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