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相続放棄と死亡保険金

父に多額な借金があり、父が死亡したときには、相続を放棄することになりそうです。しかし、父は自分で保険料を払い、自分が死んだ時には死亡保険金が 子供に降りるように指定してあります。相続を放棄した場合、死亡保険金も放棄する事になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pozi
  • ベストアンサー率57% (26/45)
回答No.6

下のkuwakochanさんは相続税が発生するので相続財産だと勘違いされているのだと思いますが保険金受取人を指定している場合は相続放棄をしてもちゃんと保険金は受け取れますので安心して下さい もし受取人が相続人となっている場合は相続放棄とともに保険金も放棄してしまうので一度証券を確認してみてはいかがでしょうか 万が一相続人になっている場合でも簡単に受取人変更出来るのでご安心を

その他の回答 (5)

回答No.5

 生保会社で研修生をしている者です。  死亡保険の契約者(保険に関して一切の権利と義務を負う人)と被保険者(保険金をかけられている 当事者)がお父様で、受取人が子供である場合、被保険者の死亡によって子供に保険金が下りると、 それは相続ということになります。ここまではお分かりですよね。  誰が相続するか民法できちんと定められており(法定相続人)、子供、配偶者、契約者の親兄弟です。  法定相続人の取り合わせによって、だれが何分の一相続するか(法定相続分)も決められています。  なぜ定められているかと言えば、いわゆる醜い相続争いを未然に防ぐためです。  子供に保険金が下りるように指定している、ということは遺言を書かれたのでしょうか?  遺言自体も方式が法律で厳格に定められていますし(法定相続に優先するという強い効力があるため) もしも子供だけに降りるように指定しているのであれば、それも好ましい状況ではありません。  ぜったいに争いが起きます。ということで、被相続人(死亡した人)は、妻子や自分の親にはある程度 の割合は必ず遺産を分配しなくてはなりません。(妻子や親に分配する分の遺産を遺留分と言いいます)  遺言でどんなに“この人にだけ(1人だけに)相続権を与える”と言ったとしても、ダメです。  遺言で相続の方法を指定しようとしたら、その遺留分を犯してまで方法を指定してはいけないのです。  長くなりましたが、ここから本題です。  相続人であるあなたが遺産つまり死亡保険金を相続するには、約束ごとがあります。  (どの相続方法を選ぶかはあなたの自由ですが、その約束ごとを守らなければいけません)  相続するか、放棄するかです。 相続するにも2つの方法(約束)がありまして、単純承認か限定承認です。  単純承認は、被相続人の財産上の権利(遺産)も全部受け継ぐ代わりに、義務つまり債務・借金も全部 受け継ぎなさい、というやり方。   もしも、債務・借金の総額が遺産の総額をオーバーしたら、そのオーバー分はあなたのサイフの中から 返済しなくてはなりません。   次は限定承認。債務総額が遺産総額をオーバーしても、そのオーバー分は面倒みませんよという、ある 意味で自分勝手で無責任な相続方法。  ですが、いずれの場合も、借金や債務を相続財産の中から返済することが条件です。  相続を放棄する場合。 これはあなたの質問である“相続を放棄した場合、死亡保険金も放棄することに なるでのでしょうか。”という部分になります。  まさにその通りです。 相続を放棄するということは、権利も義務も拒否したということになります。  親の借金を自分が返して行くなんてイヤなこった、と言うのであれば、その代わり財産も受け継ぐな、と いうことです。 義務を放棄して権利だけもらおう、ということはちょっとズルイですからね。  親の死亡保険金が欲しければ、借金も肩代わりしましょう。  借金の肩代わりはイヤだというのであれば、お父様の死亡保険金はあなた以外の誰かに渡ることになる と思います。 こうなったらあとは家庭裁判所の出番となります。  できれば避けたいですね、そう言う事態は。  生保会社の職員の胃袋に横穴を開けることにもなるでしょうから。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#4の追加です。 受取人を「被相続人」としている場合に、相続財産になります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

生命保険で、保険契約者が被相続人で、死亡保険金の受取人が妻や子等に指定されている場合は、保険金は相続財産にはならず、受取人のものですから、相続放棄しても問題ありません。 受取人を相続人としている場合は、相続財産になりますから、相続放棄をすると権利がなくなります。

hiro4866
質問者

お礼

回答ありがとうございました。受取人を「被相続人」としている場合に、相続財産になる・・のではないでしょうか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 相続放棄をしても、保険金は放棄の対象にはなりませんので、受け取ることが出来ます。指定されている受取人の財産ですので、受け取ることが出来ます。

hiro4866
質問者

お礼

回答ありがとうございました。安心しました!( ´▽`)=3

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 保険金受取人が指定されていれば、保険金は被相続人の財産ではありません。したがって、相続放棄をした場合であっても、妻や子は、固有の財産として生命保険の保険金を受領することができます。下の参考URL参照。

参考URL:
http://www.eiko.gr.jp/topics017.htm
hiro4866
質問者

お礼

とても参考になりました。相続放棄しても保険金は受け取れそうです。 ありがとうございました。

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