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相続放棄について
父の借金が原因で母は離婚し、現在は私 (子)と暮らしております。 おそらく借金は残ると思われます。 親(父)が亡くなった場合、死後3ヶ月 以内に手続き(放棄)をすれば借金の相 続はしなくても良いと知りました。 そこでお聞きしたいのは、一切こちらか らは連絡を取るつもりはないので 1.死亡を知らずにいて3ヶ月経った後 に金融業者が私に請求してきたらどうな るのでしょうか? 2.「私が父の死亡の事実を知ってから 3ヶ月」で良いでしょうか? 3.ナンバーディスプレイを利用してい ます。母方の親戚(父方とは疎遠、父と も仲が良くない)と一部の友人以外の知 らない番号には出ないのですが 「あの時連絡した(父の死亡を知らせる 電話をかけてきたとして)」と言われ 電話を取らなかった事で相続放棄ができ なくなる可能性はありますか? というのは、父にはもちろんこちらの電 話番号など伝えてませんが、調べて知っ ていた場合を想定して、です。 今、非常に不安です。 ややこしいですが、補足させて頂きます ので何卒ご回答をお願い致します。
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相続を放棄するかどうかを決める3か月の期間(熟慮期間といいます。)は,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から数えることになっています(民法915条)。この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは,被相続人が死亡して,自分が推定相続人であることを知っていることと,被相続人に相続すべき財産(資産・負債)があること(全部又は一部)を知ること(ただし現実に知らなくても通常であれば当然知っていたと思われるときは,その時から)の両方を意味するとされています(最判昭和59年4月27日)。 ですから,質問の1,2については,債権者から請求されたときに被相続人の死亡と,被相続人に負債があることを知ったことになりますから,このときから3か月ということになります。 質問の3については,たいていの場合は,相続の開始を知ったことにはならないだろうと思いますが,電話をとらなくても,その電話が被相続人の死亡を知らせる者であることが何らかの事情で分かっていたような場合には,その時に相続の開始があったことを当然知るべきであったとして,その時点から3か月が計算される可能性があります。
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- pucchinpurin
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こんばんわ。 民法915条(1) 相続人は、自己のための相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸張する事が出来る。 (2)相続人は、承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができる。 となっています。 なので、知ったときからの計算になります。なので、あなたが知らなかった事をある程度証明できれば問題ないと思います。 ナンバーディスプレイという事ですが、留守番電話にはしてあるんですよね。なので、留守電に急用なら残すと思いますが、大切な用事の場合、本人が確認できない段階では残さない事があるかもしれないので、何回もかかってきている場合は出た方がよいかもしれません。でも、このへんは難しい問題なので、絶対とはいいきれませんが。 参考になれば、よいのですが。
お礼
以前は留守電機能を使っていたの ですが、ある日金融会社から父宛 のメッセージが入っていて大変驚 きました。新たな借金の書類の確 認のようでした。どこからばれた のか、または調べたのかわかりま せん。勝手に連絡先(保証人?) に利用、記入したのだと思われま す。もちろんすぐに番号を変えま したが。 父はまさか私達の所に問い合わせ 電話が入ると考えなかったのでし ょう。おそらく同居中に隠れて借 金して確認電話が入らなかった経 験があったのかもしれません。 働いている時も帰宅が一番早かっ たので郵便物も受け取れたでしょ うし。そういう理由で電話に神経 質なのです。 参考になります。 ご回答ありがとうございました!
- Lancaster6626
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まずは以下のURLをご覧下さい。詳しく説明されています。 それから、大概どの市区町村でも「無料法律相談」を開催していると思います。市区町村に問い合わせ見ると良いでしょう。 勿論法律事務所に相談するというのでもかまいませんが、費用がかかります。 私の場合、30分¥5,000-でした。このあたりの金額が相場のようです。
お礼
URLのご紹介助かります。 他サイトも見た事はあるのですが 今ひとつわかりづらかったりしま して。 無料法律相談は別な件で足を運ん だ事があります。 急ぎの場合は弁護士さんに有料で お願いするようにします。 ありがとうございました!
お礼
前からの不安材料だったので自分 なりに本や他サイトで調べたりし てはいたのですが、ふと疑問がわ きここで質問させて頂きました。 質問3については↓の事情で電話 が恐くなってしまったのと、もし 似たような事が再びあった場合、 金融会社に「離婚して今は自分達 と関係ない。勝手に電話番号を使 われた」など説明する義務がある のか?と一生関わりたくないのに 悩みが増えてしまうので留守電に もせず、知らない番号にはいっさ い出ないと決めております。 死亡の知らせの電話とわかってい れば取るつもりでおります。 ご回答ありがとうございます!
補足
お返事が遅く申し訳ないです。 皆さんにポイントを差し上げたいですが もう3~4日締切は待って下さい。 すみません。