minpo85のプロフィール
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- 登録日2009/02/24
- 労働審判を起こされました。
一緒に飲食店を運営していた相手方(以下店主)に労働審判を申し立てられました。 当方、従業員10名ほどの飲食業では無い、法人です。相手方は個人です。 発端は私が店主に「出資するのでお店を出そう」と誘った事から始まりました。 店主も飲食未経験でしたので、それから1年ほど店主に他店で働いて経験を積んでもらい開店の運びとなりました。 出資は100%こちらで、店作りから物件取得まで総投資でおおよそ800万程度掛かりました。 運営は店主にほぼすべて任せ、私は一時期売上低迷を改善しようと、状況把握のため毎日ではありませんが2カ月ほど店を手伝った程度で、基本的に細かい事は任せておりました。 経営は早い段階でトントンか、赤字で、投資回収の償却も出来ない状況でした。そして開店から1年半たったころの朝、店主よりメールにて「もう店には行けない」と通告され、代わりの人材も居ないため、それから現在まで約2カ月閉店状態です。そしてつい先日店主より労働審判の申し出があり、開店から閉店までの労基を超える分の残業代、交通費、慰謝料など合計650万程度の申し立てを起こされた次第です。 当方、全くの無知でして言葉の概念などの相違がある事をご査収頂きご覧いただけると幸いです。 1.店主は当方の幼馴染であり3つ下の後輩にあたります。 2.店主とは報酬など細かい規定は書面にしておらず、お互いの話の中で、店主の報酬が「50万位は稼 ぎたいね」などとは話していた程度でした。あくまで売上によるとの認識はお互いありました。 3.開店後も従業員としての手続きはしておらず、開店から8カ月後には店主自ら確定申告をしていまし た。 4.店主確定申告から4カ月ほどで当方法人が社会保険に加入しました。それまでは経営的に厳しくよう やくの加入でしたが、その際に後輩でもある彼を売上も悪く、収入も予定より少ないのを可哀そうに 思い一緒に加入させました。ただその際新たに取り決めもなく、報酬も給与とはせずそのままでし た。 5.実際の報酬は開店後3カ月は30万、それからは閉店まで27万でした。実際に売上から行くと彼に27 万払うと赤字になりますが、最低限これくらいは無いとと、赤字分は持ち出しで払っていました。また 店主は販促をした売上の良かった月に「今月は少し給料上がりますか?」とのメールを送ってきてい ます。彼も固定給料ではなく売上による報酬によるものだと認識があったのではと思っています。 6.店主側は実際に閉店1か月前に店をもう辞めたいと申し立てて来ましたが、こちらもそれなりの額の 投資をしている以上すぐに了承はできず、結局3月までは頑張る(あと3カ月)とのメールをもらったの が来なくなる3日前の事です。その後3日後に急に来なくなりました。 7.最後に来なくなった次の日、店で店主と話し合いましたが、意思は固くもう嫌だとの事でした。当然こ ちらも納得いかず、「じゃあ、責任取るってことか?」と問うと、「はい。」と答えたのでした。これはテコ でも動かないと判断し、閉店に至りました。 8.その約2カ月後労働審判の通知が届きました。こちらとして本当に店主に責任を取ってもらいたい気 持ちもありましたが、情など彼の今後を考えると思いとどまっていた次第です。そんな中通知がきま して。。。 憤るというか、悲しいというか。 こちらにスタート時点での甘さがあったのは重々承知していますが、さらに残業代など到底納得でき ません。すでに弁護士さんに頼み100万位は掛かるようですし、こちらも相当厳しい状態です。 長々失礼致しました。どなた様か、知識や経験をお持ちの方、今回の争点はどのような点になるのかご教授いただけないでしょうか? 私の考えでは、 彼は給料ではなくあくまで利益の分配、共同経営か社員だったのかの違い。になるのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。
- この場合の催告は法的に有効ですか?
相手に対して送付した文書などの意思表示において、 「これは催告である」 との表示が明確ではない場合、法的に有効な催告として裁判所は認めますか? (例、文書題名や文書中に、”催告”の文言が無い場合) また相当の期間を明確には”定めずに”催告をした場合、有効ですか? 予め債務履行の期限契約はあるものの、催告文書内に期日や日数を明記しない場合は法的に有効な催告として裁判所は認めますか? 例えば以下のような例 「●月●日までに商品代金をお支払いください」 「本状到達後1週間以内に商品代金お支払いください。」 これらは具体的な期日、期間を明記しているので問題ないと思います。 では以下のような場合はどうでしょうか? 「契約書記載の期日までに商品代金をお支払下さい」 催告書の書面内に具体的な期日、期間が記載無くとも、契約書を参照すれば期日、期間が特定されるので、これはまあ、ぎりぎり認められるかな? と思います。(もちろん相手側と別途書面で契約書を交わしていることを前提として) 「速やかに商品代金をお支払いください」 書面内に期日、期間の明記がないし、他の書面の参照も指示していないので、民法第541条の 「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは」 に該当しないので、裁判所は有効な催告書とは認めないのでは・・・? と思いますがどうでしょうか? ”速やかに”、だけでは厳密な期日の特定とは言えない、と判断されるでしょうか? それとも 「”速やかに”と記載があれば、通常の日本語読解能力を持つものであれば、数日程度、と解するべきである」 というような判断がなされるでしょうか? --- 対象の民法条文 (解除権の行使) 第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
- 「最判昭和45年10月21日」等について
初学者です。 下記の「エ、」についての解説に関して、つぎにつき、やさしくご教示お願いします。 (1)「未登記」「既登記」の「登記」とは、どんなそれ(登記)でしょうか(AからBへの「所有権の移転登記」でしょうか)。 (2)つぎのとおりになっている理由は何でしょうか。 「未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない」 「通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになる」 「不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている」 記 平成22年-問33【解答・解説】 問題 AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。 ア、Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ、Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ、Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 エ、Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。 オ、Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。 1. 一つ 2. 二つ 3. 三つ 4. 四つ 5. 五つ 正解:2 解説 ア.正しい。 本来、債務が存在しないことを知って債務の弁済をした場合、返還請求することができないのが原則であるが(民法第705条)、支払うべき筋合ではないことを知りつつ賃料不払等とこじつけて家屋明渡の訴訟を起された場合の防禦方法として支払をなすものであることをとくに表示したうえで弁済するのは、債務の不存在を知って弁済したことも無理からぬような客観的事情があるといえるため、民法第705条の適用は受けず、不当利得返還請求ができる(最判昭和40年12月21日、最判昭和35年5月6日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ.正しい。 賭博行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、また、賭博に負けたことによる債務の弁済として、骨董品を引き渡すことは不法原因給付にあたるため、本来は、その給付の返還を請求することができない(民法第708条)。 しかし、任意返還することは勿論許されるし、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、民法第90条の禁ずるところではないから、そのような特約をすれば有効であり、民法第708条の適用を受けない(最判昭和28年1月22日)。 したがって、本肢は返還する契約をしているので、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ.正しい。 本肢のように、契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得られなかった給付者が、当該第三者に利得の返還を請求することを転用物訴権という。 転用物訴権におけるかつての判例は、相手方が無資力であり、その債権が無価値である場合、利益を受けた第三者の不当利得を認めて返還請求できるという趣旨の広く許容する立場をとったが(最判昭和45年7月16日)、その後、実質的な判例変更をし、第三者が利益を受けたというには、契約全体から見て、当該第三者が対価関係なしに利益を受けたときに限られるとし、転用物訴権における不当利得の請求について一定の制限をしている(最判平成7年9月19日)。 本肢の事案は、後者の判例の事案に沿うものであり、Aの請求を認めると、Bに実質的な二重の負担(権利金と修繕費)を強いる結果になるため、返還請求ができないとされる。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 転用物訴権の図解説明 図1:≪転用物訴権の典型例の関係図≫ エ.誤り。 愛人関係を維持するために、物を贈与する行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、不法原因給付としてその給付の返還を請求することができなくなるところ(民法第708条)、本肢は、未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない(最判昭和45年10月21日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することはできない。 なお、通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになるが、不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている(最判昭和46年10月28日)。 オ.誤り。 本肢の事案において、仮にBとDに金銭消費貸借契約より前に法律上または事実上の関係があれば、Bは利益を受けることになるため(たとえばBはDに借金があり、当該契約により弁済されるなど)、原則的には、Bは不当利得返還義務者にあたる。 しかし、本肢では、BとDには、何らの法律上または事実上の関係がなく(実際の判例の事案では、Dは、強迫したCの関係会社)、Bは、Dへ交付された貸付金の利益を受けてないため、不当利得返還請求はできないとされる(最判平成10年5月26日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。
- 「最判昭和45年10月21日」等について
初学者です。 下記の「エ、」についての解説に関して、つぎにつき、やさしくご教示お願いします。 (1)「未登記」「既登記」の「登記」とは、どんなそれ(登記)でしょうか(AからBへの「所有権の移転登記」でしょうか)。 (2)つぎのとおりになっている理由は何でしょうか。 「未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない」 「通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになる」 「不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている」 記 平成22年-問33【解答・解説】 問題 AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。 ア、Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ、Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ、Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 エ、Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。 オ、Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。 1. 一つ 2. 二つ 3. 三つ 4. 四つ 5. 五つ 正解:2 解説 ア.正しい。 本来、債務が存在しないことを知って債務の弁済をした場合、返還請求することができないのが原則であるが(民法第705条)、支払うべき筋合ではないことを知りつつ賃料不払等とこじつけて家屋明渡の訴訟を起された場合の防禦方法として支払をなすものであることをとくに表示したうえで弁済するのは、債務の不存在を知って弁済したことも無理からぬような客観的事情があるといえるため、民法第705条の適用は受けず、不当利得返還請求ができる(最判昭和40年12月21日、最判昭和35年5月6日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ.正しい。 賭博行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、また、賭博に負けたことによる債務の弁済として、骨董品を引き渡すことは不法原因給付にあたるため、本来は、その給付の返還を請求することができない(民法第708条)。 しかし、任意返還することは勿論許されるし、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、民法第90条の禁ずるところではないから、そのような特約をすれば有効であり、民法第708条の適用を受けない(最判昭和28年1月22日)。 したがって、本肢は返還する契約をしているので、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ.正しい。 本肢のように、契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得られなかった給付者が、当該第三者に利得の返還を請求することを転用物訴権という。 転用物訴権におけるかつての判例は、相手方が無資力であり、その債権が無価値である場合、利益を受けた第三者の不当利得を認めて返還請求できるという趣旨の広く許容する立場をとったが(最判昭和45年7月16日)、その後、実質的な判例変更をし、第三者が利益を受けたというには、契約全体から見て、当該第三者が対価関係なしに利益を受けたときに限られるとし、転用物訴権における不当利得の請求について一定の制限をしている(最判平成7年9月19日)。 本肢の事案は、後者の判例の事案に沿うものであり、Aの請求を認めると、Bに実質的な二重の負担(権利金と修繕費)を強いる結果になるため、返還請求ができないとされる。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 転用物訴権の図解説明 図1:≪転用物訴権の典型例の関係図≫ エ.誤り。 愛人関係を維持するために、物を贈与する行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、不法原因給付としてその給付の返還を請求することができなくなるところ(民法第708条)、本肢は、未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない(最判昭和45年10月21日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することはできない。 なお、通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになるが、不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている(最判昭和46年10月28日)。 オ.誤り。 本肢の事案において、仮にBとDに金銭消費貸借契約より前に法律上または事実上の関係があれば、Bは利益を受けることになるため(たとえばBはDに借金があり、当該契約により弁済されるなど)、原則的には、Bは不当利得返還義務者にあたる。 しかし、本肢では、BとDには、何らの法律上または事実上の関係がなく(実際の判例の事案では、Dは、強迫したCの関係会社)、Bは、Dへ交付された貸付金の利益を受けてないため、不当利得返還請求はできないとされる(最判平成10年5月26日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。
- 子供のいない夫婦の相続について
10年前に夫が亡くなり、その直後に夫の母親が亡くなりました。 義父は、ずいぶん前に亡くなっています。 私には子供がいないので、義弟に相続の権利がありますが、 当時、義弟が夫の財産を放棄すると言ってくれたので 私も義母の財産を放棄しました。 最近になって、夫の財産の義弟の取り分は、4分の1と知り、 急に、義母の財産の私の取り分はどのくらいだったのだろうと知りたくなりました。 義母の財産の相続権利はどのくらいあったのでしょうか? 義父が亡くなった時には、相続はまったくしていません。 詳しい方、よろしくお願い致します。
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- noname#195854
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