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相続放棄について

相続放棄について質問です。 (1)よく、「相続開始から3ヶ月以内に」と言いますが、その相続開始とは具体的にいつからなんですか? 仮に、金額は分からないけどこの人借金あるのは間違いない・・・と思っている人が亡くなった場合は、亡くなった日から3ヶ月以内と考えたほうがいいのでしょうか? (2)自営の父が多額の借金を残して亡くなったとします。 相続人は妻と3人の子供ABCの4人で、妻とABの3人は父の会社で社員として働いて生計をたてていたため、放棄すると生活の基盤がなくなるため相続放棄はしたくないそうです。 残るCは結婚もして家庭もあり全く別の所で働いてるサラリーマンなので借金を背負うなんて考えられず相続放棄したい場合、相続人のうち一人だけ(Cだけ)相続放棄することはできますか? (3)、(2)が可能な場合、他の相続人(妻と兄弟ABの3人)がCが相続放棄することを反対していた場合、周りが反対してもC独断の意思で相続放棄することはできますか? 相続を放棄するにあたって他の相続人の同意書などがいるのなら、もらえそうにないのですが。 (4)、プラスよりマイナスのほうが多い遺産であることは間違いないので、迷惑かけられないうちに早く相続放棄したい場合、金額など詳しいこともはっきり分からないままとにかく相続放棄を!ということはできるのでしょうか? (5)、Cが相続放棄した場合、Cが割り当てられるはずだった父親の借金は妻とABに上乗せされるのですか? それとも2次相続?でCの分は亡くなった父の親、又は兄弟にいきますか? どなたか詳しい方、分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

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  • rimurokku
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回答No.5

ANo.1です。 皆さんも書いておられますが、相続財産の詳しい内容を知ってからでなく、相続の開始を知ってから。詰まり、お父様が亡くなられた事を知ってからです。 ご質問者様の場合はすぐに連絡が有ったと思われ、亡くなられた当日から3ヶ月が相続放棄申請期限に成ると考えても良いでしょう。 その期間に相続財産を調査し、相続放棄を決める判断をするという事です。 大変迷って居られるようですが、とりあえず相続財産をきちんと調査把握され、財産の内容がはっきり出来ない場合はその旨を裁判所に伝えて期間の延長を申請されれば、延長を認めてもらえる事も可能です。 -------------------------------------------------------------- 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。 -------------------------------------------------------------- 借金が有っても、不動産や都合によって即時現金化出来ない物品が残っている場合も有りますので、借金の申し込みをしていたという理由だけでは負の財産が多いと言い切れません。 生活費に困窮していても一概に負の遺産と決まったわけでなく、きちんと調べてみる事も必要です。 また、他のご遺族がご質問者様に負債を負担させるために嘘の報告をしているようで有れば、その旨を書類に残しておき将来の紛争解決の資料としましょう。 勿論その遺産を当てにする気がなく、無条件に相続放棄を望むので有れば、他の方の同意は必要なく質問者様単独で早急に手続きされる事が良いでしょう。 万一それまでに財産の一部を個人的に使った場合は、申請前に弁財しておかれるように。

hukupuku
質問者

お礼

大変詳しく説明していただき、ありがとうございました。 おかげでよく分かりました。 自営の事業が不渡りを出してしまうからと個人で借金に借金を重ねて赤字を補填してきていて、もうこれ以上貸してもらえないから代わりに借りてそのお金を貸してくれと言われたこともあり(断りましたが)、借金がかなり多いことは明らかなんです。 仮に+の資産があったとしても、会社を継ぐ後継者が受け継ぐべきものだと考えますので放棄したいと思います。 本当にありがとうございました。 また分からないことがあったら質問させていただきますのでその時はよろしくお願い致します。

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その他の回答 (5)

  • rimurokku
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回答No.6

ANo.4の補足で。 >妻と子AとBであって >この場合はCは知っていても自分が銀行から下ろしたわけじゃないので、問題なく相続放棄はできるのでしょうか? ご質問者さまの妻や子供でなく、お父様の妻や子供がご質問者様Cに関係なく遺産を消費しても、ご質問者様の遺産放棄には何ら関係有りません。 たとえそのことを知っていても、遺産をご質問者様が処分したわけではありませんので、ご質問者様単独の遺産放棄には問題有りません。 しかし、その一部でもご質問者様が利益を受けているので有れば、相続放棄申請前にその部分については早めに弁済しておきましょう。 ただし、すでに回答されている通り、通常の葬儀等にかかる費用については問題有りません。

hukupuku
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。 親族がお葬式代と生活費のために預金を引き下ろして使っていたので心配になってましたが、私たちには関係ないとのことで安心いたしました。 3ヶ月経つ前に相続放棄の手続きをしたいと思います。 いろいろと教えていただき本当にありがとうございました。

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  • toka
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回答No.4

No.3の補足についてです。 1.葬儀費用の引出し 身分相応の遺族として当然営むべき程度の葬式のための費用に遺産を使うことは単純承認にあたらないという判例がありますので、相続放棄は可能です。 2.相続人の生活費として引出し 妻や子は相続人ではないので、夫である相続人を代理して引出したと考えられます。夫がこの行為を追認すれば、夫が単純承認したことになります。  夫が「そんなことは承知していない」と言えば、妻や子は無権代理になり、銀行は引出した妻や子に引き出した金銭の返還を請求することができます。

hukupuku
質問者

補足

回答ありがとうございます。 2についてなのですが、すみません、よく分からなかったのでもう一度質問させてください。 妻や子は相続人ではないとのことですが、妻と子は相続人ですよね? 生活費を引き出した妻と子は、上記の質問の妻と子AとBであって、Cの妻と子ではないのです。 相続人は亡くなった人の妻、子供のABCの4人だと思うのですが・・・。私の理解が違ってますか? 亡くなった人の妻、A、Bの3人のうち誰かが生活費として引き出してます。相続放棄したいCは別家庭なので引き出してません。 でも3人が引き出したことは知っています。 この場合はCは知っていても自分が銀行から下ろしたわけじゃないので、問題なく相続放棄はできるのでしょうか?

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回答No.3

>正式な形で相続が分かった時点が3ヶ月経過していたばあい、借金を>背負わされるのではないかと非常に心配です。 相続の開始の日より3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合や、被相続人の預貯金やその他財産を処分してしまった場合は、その相続人は単純承認したとみなされ相続放棄できません。つまり財産をもらう権利と債務を支払う義務が発生します。財産の総額が確定しない場合家庭裁判所に申述期間の延長を申請することができます。相続の開始の日というのは一般的に被相続人の死亡を知った日と認識いただければよいかと思います。 >なので亡くなったら金額が分からなくてもすぐにでも相続放棄してお>いたほうがいいのでしょうか? >弁護士さんや司法書士さんに頼まずに自分でも簡単に出来るものです>か? 債務の総額が正確にわからなくても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であること、被相続人の財産を処分していないことがはっきりしていれば、ご自身で簡単に相続放棄できます。 まず、家庭裁判所のHPより相続放棄の申述書をダウンロードします。 必要事項を記入して、明らかに債務のほうが大きいわけですから、債務超過のために○をつけて、大体の債務額を記入し、持っていない財産については空白のままで良く、被相続人の最後の住所のある家庭裁判所に申述書を提出します。 その際必要になるのが、上記申述書、被相続人の戸籍謄本(除籍)、被相続人の住民票除票(ただし住民票自体は被相続人の同居家族でないと取れない)、相続放棄をする相続人の戸籍謄本、認印、800円の収入印紙、連絡用の切手(80円数枚 管轄の家裁によって変わる)です。 家庭裁判所の窓口の書記官の方も大変親切に申述書のかきかたを教えてくれますので、わからない部分については窓口にお問い合わせいただくのがよいかと思います。 申述書を提出すると約1週間前後で、家裁より申述の照会書が届きますので、これに回答して(たいていは、申述書は本当に自身で書いたか、相続放棄をすると一切の権利が無くなるということを知っているか、相続放棄する理由は何かなどが書いてある)の該当する欄に○をつけて 家庭裁判所へ照会書を返送します。 照会書に不備が無ければ、これまた約1週間で相続放棄の申述が受理された通知が届きます。また、受理されたことの証明書が必要であれば別途申請することもできます。 なお、一般的に相続の開始を知った日から3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄についてはできませんので、その際は迷わず弁護士、司法書士にご相談してください。

hukupuku
質問者

補足

非常に詳しく教えていただいて感謝しております。 ありがとうございます。 いろいろ質問して申し訳ないのですが、もう少し良かったら教えてください。 被相続人の財産に手をつけた場合・・・の部分ですが、お葬式の費用に被相続人の口座から代金を引き出して使っていた場合はどうなるのでしょうか? 又、放棄したいCではなく、妻やA、Bがその口座から生活費を下ろしてしまっていたらどうなりますか? C自身が口座から下ろして使ってなければ、Cは相続放棄できますか? 身内に借金まみれの人がいると本当に大変なんですね。 通常しなくてもよさそうな気苦労が多く本当に嫌になります。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

(1)「相続開始から3ヶ月以内に」・・・ 亡くなった事を知ってから三ヶ月以内です。通常は、亡くなった日には知ることが出来ますので、亡くなった日にですが、例えば、何らかの理由で、相続人が、三ヵ月後に、死亡の事実を知った場合は、その時点から、三ヶ月以内ということになります。 (2)自営の父が多額の借金を残して亡くなったとします・・・ ・・・相続人のうち一人だけ(Cだけ)相続放棄することはできますか? 出来ます。相続放棄は、あくまで個人個人の判断でするものです。 (3)、(2)が可能な場合、他の相続人(妻と兄弟ABの3人)がCが相続放棄することを反対していた場合・・・ 上記の通り、個人個人の判断で、個人で申請(申述)出来ますので、同意書等は全く不用です。 (4)、プラスよりマイナスのほうが多い遺産であることは間違いないので、迷惑かけられないうちに早く相続放棄したい場合、金額など詳しいこともはっきり分からないままとにかく相続放棄を!ということはできるのでしょうか? 出来ます。言い方は悪いですが、申請書には一応負債の金額などを書く欄がありますが、正確に書けなくても、申請自体には影響しません。 (5)、Cが相続放棄した場合、Cが割り当てられるはずだった父親の借金は妻とABに上乗せされるのですか? Cが相続放棄をすると、Cは最初から居なかった扱いになりますので、配偶者(半分)、残りをAとBで分ける事になります。 尚、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹まで相続が及ぶ場合は、今回の場合、子供が一人でも相続人で居る以上、有り得ませんので、考える必要はないです。

hukupuku
質問者

補足

回答ありがとうございました。 再三にわたってお金を貸してくれと言ってきてた人が亡くなった場合、借金があるだろうってことは容易に想像できるので、正式な形で相続が分かった時点が3ヶ月経過していたばあい、借金を背負わされるのではないかと非常に心配です。 なので亡くなったら金額が分からなくてもすぐにでも相続放棄しておいたほうがいいのでしょうか? 弁護士さんや司法書士さんに頼まずに自分でも簡単に出来るものですか? 相続するであろう3人は夫にも相続してほしいがために、「借金なんてないよ」と言い続けて相続についての話しあいなんてのらりくらりとしてする意識も持ってないみたいなんです。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

相続放棄の手続きは、その相続を知ったときから3ヶ月以内に行なえば可能です。(亡くなった日からではありません) 相続放棄は、相続権利者個人が単独で行えます。(他の人の同意は必要有りません) 相続内容が、間違いなく負の遺産になるかどうか分からない場合はその期間をのばせる事も可能な場合があります。 一部の相続放棄人が出た場合、残りの相続人で規定通りの割合で分割されます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
hukupuku
質問者

補足

回答ありがとうございました。 通常はマイナスの相続のはっきりとした通知みたいなものを手にして、発覚してから3ヶ月のようなんですが、明らかに絶対借金あるだろう!(例えば生前散々お金を貸してくれと言われたことがあるなど)って人が亡くなった場合、金額が不明でもマイナスの相続があることは容易に想像可能ですよね? この場合ははっきりとした形になって相続が発覚したのが3ヶ月経過後の場合、「もっと前から知ってたでしょ!」と負債を負わされることにはならないのでしょうか?

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