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相続放棄について教えてください
先日、母が借金を残して他界しました。 子である私たち兄弟は相続放棄する手続きをとることにしました。 3親等までは相続放棄の手続きをとらないといけないはずですが、母には音信不通で連絡が取れない姉妹がいることが分かっています。 相続放棄の手続きをお願いしたいのですが、連絡が取れない場合その姉妹の人たちは相続を認めることになってしまうのでしょうか? また、母が死亡してから「3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを完了していないと、相続を認めたこととなってしまうのでしょうか?
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- ikiss
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回答No.1
自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に相続放棄の 手続きを完了しないと、相続を認めたことになります。 これを単純承認といいます。 音信不通のご姉妹について 第1順位の相続人(配偶者や子供)が相続権を放棄した後、 第2順位の相続人(被相続人の父母)に相続権が移り、 第2順位の相続人が相続権を放棄した後、 第3順位の相続人(兄弟姉妹)に移ります。 相続権放棄は、前順位の相続人が相続放棄をしたことにより 自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に手続が必要です。 ご姉妹に連絡がつかないということですが、もしご姉妹が知らずに 債権の請求がいったとしても、その段階でご姉妹が借金を知らなかった 事情を詳しく書いて、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出すればいいでしょう。 が、その際は、弁護士や司法書士の方に前もって相談されることを お勧めします。
お礼
コメントいただきありがとうございました。 全順位全てが、本人が死去して「3ヶ月以内」というわけではないのですね。また、親等の範囲についても参考になりました。