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相続放棄に関して

今月父が亡くなりました。遺産相続に関して、借金のほうが多いため相続放棄を検討しております。 父は、業務上の自己で死亡したため勤め先の会社から死亡退職金・弔慰金の支給があると思いますが、現在のところ支給されるのか、また金額的にいくらくらいなのかは全く予想できません。 相続放棄は3ヶ月以内にやらなくてはならないようですが、手続き後に死亡退職金の支給が確定した場合、相続放棄をしたら受け取れなくなってしまいますか。それならば、それほど大きな借金でもないので何もしない(相続放棄しない)ほうが良いかとも思っております。

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回答No.3

 勤め先の会社が,どのような根拠・理由によって支給することとしているのかによって異なります。つまり会社の支給規程がどのようになっているのかを調べる必要があります。  まず,退職金は本来本人が受け取るべきものであるのに,本人が死んでしまったため,本人の相続人に支給するという理由で支給されるのであれば,その退職金は相続財産ですから,相続放棄した者は受け取れません。そうではなく,死亡退職金や弔慰金は,相続人であるかどうかにかかわりなく,本人と一定の関係にある人に支給されると定められている場合には,相続財産ではないので,相続放棄していても受け取ることができる可能性が高いと思います。    よくある例で,本人の配偶者や子がいないけれども(相続人になるべき親や兄弟はいる),長年連れ添った内縁の妻がいるような場合,内縁の妻は相続人ではないから相続財産を取得することはできないけれども,実質的に保護されるべき遺族として,会社あるいは法律の規定,契約などにより,死亡退職金や弔慰金,何らかの給付金の受給者にはなっているといったケースがあります。公的な給付金にはそのような例がよくあります。死亡保険金だって相続人だから受け取るわけではなく,受取人として指定されているから(相続人でなくても)受け取れることがあるのもその例の一つです。    本人の子が受給権がある場合でも,相続人としての権利なのか,一定の場合の遺族としての権利なのかを見極める必要があるということです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

死亡退職金は、原則 相続財産に含まない 例外 含む 死亡退職金の受取人が指定されているか、いないかにより 取り扱いが異なる。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

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