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組合費の預かり金を返却

会社で毎月、給与天引きで組合費を徴収していましたが、組合の解散により個人に返却することになりました。この徴収は会社の経理を通さず、組合だけでやっていました。返却する金額は一人15万くらいになりそうです。この際、会計的な処理は必要でしょうか。考え方としてはただ「預かり金を返す」でよいでしょうか。何か法的な届出等は必要でしょうか。

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  • mappy0213
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回答No.1

もともと天引きしていたお金って処理的には天引きし一度プールし そのまま全額組合に流しているんですよね? 一番めんどくさくない方法としては組合から直接個人に返金ってのが 一番会社的にはなんら仕訳をする必要もないですね 一度組合から会社に入金があり それぞれに返金とするのであれば もちろん組合からの入金時の仕訳が必要ですし(現預金/組合費預かり) 組合費預かりを消すための仕訳も必要になりますね。 この返金が課税対象になるのかどうかは会計士さん等に聞いたほうがいいと思いますよ。