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支払いすぎた賃金の返却

勤めている会社が給与の計算間違いをして、支払いすぎたとのことで、支払過ぎた金額分を返却しろと言われています。昨年一年間分の給与が対象で金額は約17万円です。会社の説明は判りますが、今更、返せと言われても困ります。毎月の給与明細を見ても間違っていることは判りませんでしたし、間違ったのは会社側で私は何の落ち度もありません。法律面からみても、受け取った給与の一部を返さなければならないのですか? ちなみに私の会社には労働組合なんかありません。他の従業員も困っています。 どうか教えてください。

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回答No.4

まず、貴方の労働条件がどうなっているのか、それをよく確認しましょう。 その上で、会社が主張している「給料の計算間違いをして、支払いすぎた」という部分が正しいのか、を精査する必要があります。 というのも、「労働条件を過去に遡って不利益変更することは許されない」からです。 一方で、単純な計算ミス等により、会社が賃金を余計に払ってしまった場合は「過払い賃金の精算」と言って、給料から差し引いても違法ではありません。原則は労働基準法第24条の賃金支払いは全額払い原則というのがあるり、本来は会社が勝手に給料から差し引くのは労働基準法第24条違反なのですが、これはそれの数少ない例外の一つで、#2さんが示している最高裁判決のように、その差引額が生活に大きな影響を及ぼす物でなければ労働基準法に抵触しません。この場合は、一方的に差し引かれます。 従って、事実確認を行った結果、会社の主張(過払い)が正しいと判断できるのであれば、まず、会社に「一括返還は生活の問題があるので不可能」と主張して、何回かに分割払いの方法を模索すべきでしょう。これは会社にも一定の非がありますし、訴訟を起こすだけのメリットもないです。また、勝手に全額控除は先の最高裁判例等から難しい(17万では生活に影響を与える)ので、会社は飲まざるをえない筈です。 以上が法的回答及びアドバイスですが、不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局か労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに相談してみましょう。

anneynielsen
質問者

お礼

ご説明有難うございました。納得いかないけど、闘っても無駄なようですね。分割払いしてもらうように交渉してみます。

その他の回答 (4)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

1.本当に過払いの場合貴方に落ち度がなくとも返済義務有。 2.「その利益の存する限度において」に関してですが 厳密に取り扱えば給与過払い期間中から支払い要求の日までに17万円以上手元に残っていれば全額少しでも残っていれば其の範囲で0なら払わなくてよいと言う事です。 3.どうやって調べるのかと言う事に関して だれも調べません。 但し、裁判等で利益が残っていません、つまり過払い分は全部使いましたとの主張に関して其の事実の立証責任は貴方側にあると考えていいでしょう。 相当安月給でない限り常識的には残っていると判断されるでしょう。

anneynielsen
質問者

お礼

自分では安月給と思いますが、流石に17万円以上は口座に残っています。分割払いで交渉します。ご説明有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

言い忘れましたけど、ご質問者と会社との雇用契約上、本当に給与を支払いすぎているのであればということです。

anneynielsen
質問者

補足

ご回答有難うございます。民法703条に不当利得の返還義務が規定されていますが、よくよく読むと「その利益の存する限度において」とあります。不当利得であることを知らずして給与を受け取っているわけですから、その利益が存じなかったら返さなくてもいいのですか? どうやって利益があるのかないのかを調べることになるのでしょうか? いろいろと尋ねてごめんなさい。

  • walkingdic
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回答No.2

>法律面からみても、受け取った給与の一部を返さなければならないのですか? 間違えたのが事実であれば、それは法律では不当利得といい、返さなければなりません。会社には不当利得返還請求権というものが存在します。 ちなみにその過払いした給与の返還に応じなかった場合に、会社が毎月の給与から少しずつ差し引くという行為をした場合、その差引額が生活に大きな影響を及ぼす物でなければ労働基準法に抵触しないという判例もあります。(最高裁昭和44年12月18日判決)

回答No.1

間違って支払ったのは会社の落ち度ですが,だからといって返さなくていい理由にはなりません。 全額返却する法律上の義務があります。 せめて毎月の給料から徐々に天引きなどと交渉するくらいでしょう。 裁判になれば100%負けます。

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