- ベストアンサー
労働組合費の返還
現在、会社の労働組合の役員をしております。 労働組合では毎月組合員から給与より天引きをして、組合の活動や万が一の為の積み立てをしております。 そんな積み立て金も会社側との闘争などがない為、組合員数に対して過剰な金額までたまっております。 そこで、ある程度の積み立て金は残して組合員に分配しようと考えているのですが、分配金に対して源泉などは発生するのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
専従者ではないのなら、給与に該当しないので(他にもありますが割愛)、札所得扱いになり、あとは組合員個人の問題になります。 組合の返還金を含め年の雑所得が20万を越えれば、確定申告が必要になります。 (当然返還金だけで20万越えても確定申告が必要) 直接返金より、リクリエーションやったほうが良いと思いますけど。
その他の回答 (1)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2
下手に現金払いをすると課税対象ですから、何らかの家族サービス補助をするとかにすれば。例えばスポーツ観戦のチケット代を負担する等は(組合イベントとしてチケット一括購入して「〇日〇時開催!バッティングする方は年休を取得して参加を」等やり方はあります)。