特別徴収に係る給与所得者異動届出書について
頭がこんがらがってきたので教えて下さい。
2月中に転職します。5月度分までの住民税は最後の給与から一括徴収されます。
6月度分からも、特別徴収(給与から天引き)がしたいので、転職先に聞いたところ、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に6月度分から特別徴収するように記入すれば大丈夫と言われました。
ここで疑問なのですが、そもそも5月分までは一括で徴収されるので、異動のしようが無いのではないかなと思うのですが、私の認識違いなのでしょうか。
また、なるべくなら新しい就職先を教えたくないので、納付書が届いたら転職先に提出してお願いするのが一番良いのではないかな、と思うのですが、どうなのでしょうか。その際、天引きまで手続きに時間がかかる場合、もしかしたら一度は普通徴収になる可能性もあると考えたとき、納税金額は一ヶ月分になるのでしょうか?
質問が分かりにくいかもしれませんが、要するに下記の通りです。
(1)5月度分まで一括徴収した場合、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を書いても意味がないのではないか。
(2)新しい会社を教えたくない場合は、6月に納付書が届いてから新しい会社に納付書を提出して、天引きをお願いすれば良いのか。
(3) (2)の内容で、天引きになるまで手続きに例えば1ヶ月かかった場合、その月分(一ヶ月分)のみ普通徴収で支払うことになるのか。
以上、よろしくお願いいたします。通常5月までに転職された方は皆さん一括で支払ってから納付書を転職先に提出して天引きにされているのでしょうか・・・いまいち理解できず、分からないです。
お礼
回答ありがとうございます。 わかりやすい説明で助かりました。 すっきりしました。