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文書提出命令と貸出稟議書、最高裁判例について
最高裁の平成一一年(許)第二号平成一一年一一月一二日第二小法廷決定 http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/187.htm に、気になる部分があります。それは「四 また、本件文書が、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解される以上、民訴法二二〇条三号後段の文書に該当しないことはいうまでもないところである。」という部分です。 民訴法は220条の1号から3号までを、無条件に提出すべき文書とし、その他の文書であっても、イからホに該当しない限り提出すべきとしています。ところが最高裁は、イからホに該当すれば、1号から3号にも該当しないと言っています。これはなぜでしょうか?以下に私の推測を書きましたが、これは正しいですか? 推測 1号から3号は無条件に提出すべき文書なのだから、1号から3号に該当すれば、一般論としては仮にイからホに該当しても提出しなければならない。だから引用部分を一般論に広く適用することはできない。当該判例で除外事由該当性を根拠に220条3号後段の文書にも当たらないとしたのは、原告が貸出稟議書についてのいわば第三者であったからである。もしも原告が貸金の借主であれば、3号該当性は別に検討しなければならなかった。すなわち、銀行の貸出稟議書が原則として文書提出命令の対象外だというのは、あくまでも原告が借主でないことが条件である。
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- d-y
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専ら自己私用を目的として作成された文書は、民事訴訟法第220条第3号後段の『法律関係文書』に該当しないということらしいです。 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B27/B2748115/1/9644.pdf 民事訴訟法220条3号(文書提出義務)後段が、文書提出義務が生じる場合として、「法律関係が記載されているとき」と定めるのではなく、「法律関係について作成されたとき」と規定していることに照らせば、同号後段の法律関係文書とは、当該文書が挙証者と文書の所持者との間の法律関係の発生、変更、消滅を基礎付け、又はこれを裏付ける事項を明らかにする目的の下に作成されたものであることを要すると解され、したがって、これとは異なり、専ら自己使用を目的として作成された内部文書は、同号後段の法律関係文書には該当しないというべきである。