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文書提出命令について

ある団体に出資しています。 現在の出資金の残高を問合せるとなぜか 返答を拒否しますので 裁判所へ、出資金の残高証明を発行させて欲しいと 訴えようかとおもいます。 このとき文書提出命令だけを求めることは可能ですか。

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  • tk-kubota
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回答No.3

民事訴訟法で言う「文書提出命令の申立」は、民事訴訟法のなかでの手続きです。 従って、単発的に、出資金の残高証明の発行目的ではできないです。 銀行預金では、出し入れが頻繁なので、本人ならば残高証明は取り寄せることはできるでしようが、出資金は、性質が違うのでできないかも知れません。 そのような場合の裁判は、確認訴訟となります。 訴状の請求の趣旨として「原告の被告に対する出資金は金100万円であることを確認する。との判決を求める。」とします。 原因は、「原告は被告に対し年月日に金50万円、続いて年月日に50万円と合計100万円出資しているが、被告は、この内年月日の金50万円だけだと言う。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。」 とします。 そうしますと、裁判のなかで、50万円か100万円かが明らかになります。

その他の回答 (2)

回答No.2

ああ、そう、根拠がない。 本案がないと文堤の根拠がない。 文書の提出義務の原因がない。 だから、文堤だけの事件はない ・・・と思う。

qqwiiiwpp
質問者

補足

ありがとうございました。

回答No.1

文堤だけの裁判って聞かないな。 文堤も事件だから番号が付くが、 その威力は相手が提出を拒んだら 真実擬制できるところにあるから 本案なしの裁判で意味はないかな。 書類が欲しいなら どんな団体か分かりませんが 「計算書類謄本交付請求」の裁判をした方がよいでしょう。 もっとも、裁判で勝っても相手が出さないときは仕方がありません。 過料制裁申立位できますが。 計算書類を交付しなかったことによって損害を被れば 不法行為で損害賠償を求められます。 結局民事は最後は金です。 強制力を持って相手に作為させられません。 開き直られたら終わりです。 そこが刑事と違うところ。

qqwiiiwpp
質問者

補足

ありがとございました。

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