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文書提出命令について
ある団体に出資しています。 現在の出資金の残高を問合せるとなぜか 返答を拒否しますので 裁判所へ、出資金の残高証明を発行させて欲しいと 訴えようかとおもいます。 このとき文書提出命令だけを求めることは可能ですか。
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民事訴訟法で言う「文書提出命令の申立」は、民事訴訟法のなかでの手続きです。 従って、単発的に、出資金の残高証明の発行目的ではできないです。 銀行預金では、出し入れが頻繁なので、本人ならば残高証明は取り寄せることはできるでしようが、出資金は、性質が違うのでできないかも知れません。 そのような場合の裁判は、確認訴訟となります。 訴状の請求の趣旨として「原告の被告に対する出資金は金100万円であることを確認する。との判決を求める。」とします。 原因は、「原告は被告に対し年月日に金50万円、続いて年月日に50万円と合計100万円出資しているが、被告は、この内年月日の金50万円だけだと言う。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。」 とします。 そうしますと、裁判のなかで、50万円か100万円かが明らかになります。
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- saikennsha
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ああ、そう、根拠がない。 本案がないと文堤の根拠がない。 文書の提出義務の原因がない。 だから、文堤だけの事件はない ・・・と思う。
- saikennsha
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文堤だけの裁判って聞かないな。 文堤も事件だから番号が付くが、 その威力は相手が提出を拒んだら 真実擬制できるところにあるから 本案なしの裁判で意味はないかな。 書類が欲しいなら どんな団体か分かりませんが 「計算書類謄本交付請求」の裁判をした方がよいでしょう。 もっとも、裁判で勝っても相手が出さないときは仕方がありません。 過料制裁申立位できますが。 計算書類を交付しなかったことによって損害を被れば 不法行為で損害賠償を求められます。 結局民事は最後は金です。 強制力を持って相手に作為させられません。 開き直られたら終わりです。 そこが刑事と違うところ。
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ありがとございました。
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ありがとうございました。