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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控訴審で、時機遅れの攻撃防御方法の実像を聞きたい>)

控訴審での時機遅れの攻撃防御方法についての実像

このQ&Aのポイント
  • 控訴審において新たな証拠を出すことは難しく、多くの場合却下されます。
  • 民訴157条によれば、時機遅れの攻撃又は防御方法を提出した場合、故意または重大な過失が必要です。
  • 具体的な事例として、3年消滅時効に関する訴訟で証拠を提出せずに予備的抗弁を行った場合、故意または重大な過失とはみなされません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>最初の段階で3年消滅時効の援用を原告あてに郵便書留内容証明を送り付けてあり だとすれば、 「時機に遅れた」を相手が主張したとしても、 そもそも裁判所が訴訟自体を「不誠実」とか「権利濫用」と判断して控訴棄却する可能性が高いのでは? http://www.kouso-soudan.net/category/1753877.html >民訴が規定している時機遅れの攻撃防御方法の実像を聞きたいと思って質問しました。 ちょっと分野が偏りますが、 http://www.suzuki-po.net/pat_ui/pu13/pu13aug.html https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200604/jpaapatent200604_015-022.pdf http://www.ondatechno.com/Japanese/report/2012/20120405.html 私はかなり酷い場合のみと認識しています。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 質問しながら掘り下げた検索をしてみますけど 攻撃防御方法の提出は、迅速かつ公正な裁判の実現である」と。 また、適時提出主義(156条)の具体化の必要から、時機に後れて提出された攻撃防御方法は、その差し出された状況や要件によっては却下されることも有り得る」ということですね。 結局のところはケースバイケースでしょうかね

bigkazi
質問者

補足

2人の返答を受けましたけど 求める根本にはピリッとしませんでした 質問を閉じるために お宅様にベストアンサーを献上します ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 再三繰り返しているように控訴は詳しくないのですが、反面、仕事が不動産賃貸業ですので、不動産賃貸がらみのことはちょっとだけ詳しいのですが、  賃料請求訴訟で、終結間際に被告が「滞納家賃と(自分が負担していた)家屋修繕費用(の償還請求権と)の相殺」を主張したケースで、「時期遅れだからダメ」という判決が出て、最高裁まで行って確定しています。  最高裁の結論を知っているだけで、原審が「ダメ」と言った理由までは知らないのですが、おそらく、相殺を認めるには「ホントに家屋修繕費用を被告が負担したのかどうか」を調べる必要があって、それを調べていると訴訟が非常に遅延するから「今頃何を言っているのか」となったのではないかと思います。  質問者さんの「相殺」も、ホントに相殺の前提となる事実関係があったのかどうか、時間をかけて調べる必要があるんじゃないか、と思うのですがどうでしょう?  相手も認める売掛金など、あっさり「あれと相殺しました」で済む事情があるんでしたっけ?  それならOKだと思います(いままでの回答ではそういう、相殺を主張すればすぐ認められるという前提で考えていました)。  時間をかけて相殺の原因となる事情を調べなければならない場合でも、「第一審が終わってから相殺したのです」というのなら、問題にならないと思います。  相殺は義務ではありませんし、(実際に相殺していないのだから)一審で相殺の主張ができなかったわけですので、相殺後に控訴審で主張しても、「時期に遅れた」とは言えないと思いますからね。  でも、質問者さんの場合、一審中にすでに相殺していたことは明かなのに、なぜか主張のみ(予備的?)で、証明はなかったわけです。  「相殺したことは一番よく知っていたはずなのに、相殺の事実関係を証明しようとすればできたはずなのに、なぜしなかったの」と言われたらどう答えますか?  原告が「これは、裁判を引き延ばして俺を困らせようとしたものだ」と言ったらなんと?  弁護士が採用してくれなかった、というのは質問者さん側の事情ですので、裁判所にも原告にも関係ないことですので、証明が遅れたことを正当化できません。  控訴審も事実審なので、ご破算で審理しなおしてくれてもいいじゃないかと思いますし、実際に審理してくれそうに私も思うのです。  が、「時機遅れの攻撃防御方法」かどうか、「故意・重過失と言えるか」という方面の質問をされた場合の私の回答としては「相手の主張しだいでは、時期遅れだと判断されるカモ」という回答になります。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 しかし、理解に苦しみます。 攻撃防御方法は、訴訟の進行状況に応じて適切な時機に提出しなければならない(156条) の条文1つを取上げても右から左への回答は引き出せませんね

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