※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控訴審で、時機遅れの攻撃防御方法の実像を聞きたい>)
控訴審での時機遅れの攻撃防御方法についての実像
このQ&Aのポイント
控訴審において新たな証拠を出すことは難しく、多くの場合却下されます。
民訴157条によれば、時機遅れの攻撃又は防御方法を提出した場合、故意または重大な過失が必要です。
具体的な事例として、3年消滅時効に関する訴訟で証拠を提出せずに予備的抗弁を行った場合、故意または重大な過失とはみなされません。
控訴審で、時機遅れの攻撃防御方法の実像を聞きたい>
控訴審は、第一審の同じ枠組みの主張や証拠を持って判決が出ます。
それだけに、一審で出さなかった証拠なりを控訴審で持ち出せば「新たな主張や証拠」とみなされる恐れがあるのかどうかの問題です。
控訴審で新しい証拠を出して、「時機遅れの攻撃防御方法として却下」されるケースが多いと聞きます。
しかし、それを規定している民訴157条によれば、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて」― 提出した攻撃又は防御の方法ということになっています。
そこで、知りたいのは「故意」の範囲、「重大な過失」の具体的な枠組み事例を教えて頂きたいのです。
事例1つを取上げてみます。
不法行為による損害に関して、3年消滅時効に値するものが裁判に持ち出されたとします。
裁判所には訴状が送達された最初の段階で3年消滅時効の援用を原告あてに郵便書留内容証明を送り付けてあり、裁判所にも写しを提出済み。しかし、一審の弁護代理人はそれを最上段に主張することもなく証拠も出さずに、ただ、予備的抗弁で記載しただけ。
それで、一審勝訴で、相手方原告が控訴してきた。このような場合に形勢不利が起きた場合に、3年消滅時効の証拠号証の一切を差出したとすれば、これらは故意でも重大な過失にも当たりませんね。民訴が規定している時機遅れの攻撃防御方法の実像を聞きたいと思って質問しました。
教えてください。
お礼
有難うございます。 質問しながら掘り下げた検索をしてみますけど 攻撃防御方法の提出は、迅速かつ公正な裁判の実現である」と。 また、適時提出主義(156条)の具体化の必要から、時機に後れて提出された攻撃防御方法は、その差し出された状況や要件によっては却下されることも有り得る」ということですね。 結局のところはケースバイケースでしょうかね
補足
2人の返答を受けましたけど 求める根本にはピリッとしませんでした 質問を閉じるために お宅様にベストアンサーを献上します ありがとうございました。