ベストアンサー 建設業法第7条、第15条について 2006/01/21 10:33 区役所から要求されている技術者に該当するかどうかを判断したいので、建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ及び第15条第2号イ、ハの全文を教えて下さい みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#58429 2006/01/21 11:16 回答No.1 建設業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html (許可の基準) 第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 三 法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。 (許可の基準) 第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。 二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。 イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。 質問者 お礼 2006/01/21 13:11 建設業法のページを検索できなかったので助かりました。どうもありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 建設業法にお詳しい方、是非教えて下さい。 建設業法施行令で、【第5条の3】法第15条第2号のロの政令で定める金額は4500万円で、【第5条の4】法第15条第3号の政令で定める金額は8000万円とする、となっていますが、この金額はそれぞれどういう内容の金額か教えて頂けませんか?建設業法と照らし合わせて解読しているのですが、どうしてもわからないもので、よろしくお願いします。 実務経験での主任技術者について 建設業の主任技術者についてお聞きしたいのですが、 建設業法第26条第1号ロ(第7条第2号ロ) 「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上 実務の経験を有する者」 とありますが、これは何処かの機関等に主任技術者になろうとするものを 登録し許可番号のようなものを取得しないといけないのでしょうか? 分かり図らい文章ですみませんが、宜しくお願いいたします。 建築基準法令112条1項について 防火区画について教えてください。 第112条 1項 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物) とありますが、2項3項で、第1項の規定にかかわらず、準耐火建築物はこれに該当する という”打ち消し”が書かれています。 1項に該当する準耐火建築物は存在するのでしょうか? お詳しい方お教えください。よろしくお願いします 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 特許法29条2と国内優先 甲が願書に最初に添付した明細書に独自にした発明イ、ロを記載した特許出願Aをしました。 その後、乙も独自にしたイと同一の発明のみについて特許出願Bをしました。 さらにその後、甲が、出願Aを基礎とする有効な優先権主張出願Cをし、やがてそのCが出願公開されました。 この出願Cの願書に添付した明細書には発明イ、ロ、ハが、クレームにはロ、ハのみが記載され、イがクレームアップされることは無いものとします。 さてこの場合、出願Bは出願Cをいわゆる拡大された先願として拒絶されるのでしょうか? 29条の2の趣旨を準公知ととらえるならば、41条3項の規定の適用をもって拒絶されると思うのですが、拡大先願を趣旨ととらえれば、41条2項により拒絶されない気もします。どうも考え方が整理できず、悩んでいます。どうか、どなたかご教授ください! 会社法763条についてご指導ください 法学を勉強するものです。 会社法763条12 「新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に 規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ず るものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。) のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみ であるものに限る。)」 上記についてですが、わからないところがわからない始末で(苦笑)。新設分割計画におけるこの条文は、どういう場合の何を言おうとしているのか、どうぞご指導ください。 建築基準法第23条の外壁についての質問 初めまして。comeと申します。 設計事務所でアルバイトをしているものです。 建築基準法第22条指定区域の外壁について質問があります。 ・内壁 石膏ボード t=9.5 ・外壁 構造用合板 t=9 ラスモルタル t=15 で外壁を仕上げると言われたのですが、告示1359号(防火構造)を見てみると、石膏ボードにモルタルt=15は書いてあるのですが、構造用合板は書いてありません。[間柱は木なので該当は、第一のハ(3)( )(イ)および( )(イ)もしくは(ロ)だと考えております。] 告示1362号(木造建築物等の外壁)には、外壁に土塗壁というのはあるのですが、これをモルタルに読み替えてt=15という解釈(あるいは前例)というのはあるのでしょうか? 何分経験が浅く、実務的な経験が乏しいので困っております。 どなたかご存知の方、いらっしゃいましたらご教授よろしくお願いします。 消費税法について 消費税法の別表第1第5号のロに 「イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの」 とありますが、この政令とは以前は地方自治法施行令第12条であったと解釈しています。 しかし現在地方自治法施行令第12条は削除されています。 現時点でこの文中の政令とはどの政令を指すのでしょうか? 都市計画法34条11号や12号について 調整区域内に家を建てる場合、法34条11号や12号というのは、この地域は11号に該当とか12号に該当とか決まっているものなのでしょうか?それともどちらにも該当する場合もあるのでしょうか?例えばそのどちらに該当するかを調べるには、都市計画課へヒアリングすれば分かるものでしょうか? 行政手続法13条2項 同項(行政手続法13条2項)につき、2号・3号・4号の内容が理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。 消費税法第30条第9項 について 領収書関連では、民法第四八六条[受取証書の交付請求権]とタイトルの法令があげられるそうですが、このサイトの回答で疑問がありますのでご回答いただける方よろしくお願いします。 消費税法第30条第9項で下記のように回答されていることがあります。 >消費税法第30条第9項 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 でも、この3万円以上、以下のくくりが該当の消費税法を読んでも見あたりませんでした。 この「ホ」に関する3万円以上、以下の記載は本当でしょうか?本当なら、どこに文章化されているのか教えてください。 よろしくお願いします。 法律の条、項、号に関してです。 包装食パンの表示に関する公正競争規約 https://www.pan-koutorikyo.jp/rules.html このサイトに、右側に、施行規則と書かれ、包装食パンの表示に関する公正競争規約施行規則となるのでしょうが(違ったら教えて下さい)、この下の方に、 イ 包装食パン1個の重量が340グラム以上の場合 「1斤」 と書かれているのですが、これが第何条何項何号に該当するかなのですが、 包装食パンの表示に関する公正競争規約 第2条第5項4号イ、という理解で合っていますでしょうか。まず、第2条第5項4号、この理解で合っていますでしょうか。 その上で、イの部分ですが、第2条第5項4号-イ、第2条第5項4号のイ、とかどの様に表現すればいいのでしょうか、教えて下さい。 優先権と29条の2 下記事案についてお尋ねします。 甲:出願A1 1月に特許請求の範囲[イ]でパリ同盟国に出願。 出願A2 4月にパリ優先権を伴って、特許請求の範囲[イ]/明細書[イ、ロ]として日本に出願。 出願A3 8月に国内優先権を伴って、特許請求の範囲[イ、ロ]/明細書[イ、ロ]として出願。(ロにのみ優先権主張) 乙:出願B 2月に特許請求の範囲[イ]で我が国に出願。 甲、乙とも自ら発明。 質問1 この場合、出願A2は国内優先権の基礎となっているので、1年3月で取り下げとみなされ、公開もされない。すると、乙の出願Bは、法の適用上先願として取り扱われる(パリ4条B)出願A2が無くなったので、29条の2で拒絶されることは無いのでしょうか。 質問2 乙が出願A3時にA1を基礎とするパリ優先権を主張していた場合、出願Bの拒絶理由としてはパリ4条Bだけでいいのでしょうか? それとも、39条や29条の2も挙げるべきなのでしょうか? 審査基準には29条の2の所に、他の特許出願がパリ優先権を伴う場合は第一国出願時に出願したものとみなすとあるので、迷います。(II部第三章 2.2(3)) よろしくお願いいたします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 農振法13条について 私は技術系でして、条文の読み込みがいまいち得意ではありません。 今、農振法の第13条第3項の条文がどのような事なのか、理解できず困り 果ててます。同条第2項第1号~4号までは、変更用件なのですが、3項 がそれに対しての、救いの女神になる条文であるのかどうかが読み込めません。 どなたかお時間のある方がいらっしゃいましたら、是非ご協力下さい。 宜しくお願い致します。 会社分割(会社法764条4項、759条4項1号) 初学者レベルの者です。 「金銭その他の財産のみが交付される場合を除いて、分割会社は設立会社・承継会社の株主又は社員になる(会社法764条4項、会社法759条4項1号)」につき、なぜそのようになるのか、理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いいたします。 (株式会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十四条 新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。 5 次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。 7 前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百五十九条 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5 前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。 建設業に関する認定書、施工管理技士との違い わかりにくい表現で申し訳ありませんが、建築施工管理技士の試験合格者以外に、いわゆる「認定」と呼んでいる人が多いですが、監理技術者になれる国土交通大臣の認定書で、「建設業法15条2号イに掲げるものと同等以上の能力を有するもの」 と書いてあるものがあります。これについて詳しく知るにはどこに聞いたらよいでしょうか。1級の施工管理技士と同等か、などいろいろ聞きたいのですが、表現が悪いのか県や国土交通省など問い合わせしてもわかってもらえません。問合せ先や何かヒントになるものがあれば教えてください。 条文を確認したい。 暗号関連のソフトを開発しています。 以下の法律の文章を確認したいのですが 上手く検索できません。 URL を教えて下さい。 お願いします。 ス 暗号機能等プログラムとは、プログラムであって、次に掲げるものをいう。 (ア) 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ハに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨物等省令第20条第1項第3号若しくは第6号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するもの (イ) 外為令別表の8の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第20条第2項第6号から第9号までのいずれかに該当するもの (ウ) 輸出令別表第1の9の項(7)から(11)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨物等省令第21条第1項第7号、第9号、第10号又は第14号に該当するもの 困り度: 困っています 質問投稿日時: 07/03/04 19:22 回答通知メール 回答通知メールを受信しない 意匠法の間接侵害について お世話になります。弁理士試験受験生です。 掲題の件、例えば意匠法38条においては、 「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」の生産等行為が間接侵害に該当するとありますが、この点で理解しきれない部分があります。 上記の「のみ」が、 (1)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の製造の全体、にかかっているのか、 (2)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の中の一点だけの物品の製造、にかかっているのか が、文章構造から読み取れないのです。 例えば「登録意匠イにかかるカメラ」があって、これと物品類似、形態類似(=意匠として類似)の「意匠ロにかかるビデオカメラ」があって、このビデオカメラに用いられるレンズがあるとします。このレンズが、「登録意匠イにかかるカメラ」にも用いられるとしたら、当該レンズの生産等行為は間接侵害に該当するでしょうか?上記(1)の理解であれば、なおのみ品に該当し得るし、(2)の理解であれば、もはやのみ品に該当しないと考えられます。 この前の答練で、 意匠イの意匠権者甲がいて、意匠イに類似するロに用いる部品αを生産する乙がいた場合に、「αにロを製造する目的以外の実用的・商業的・経済的な他の用途が現に存在しない場合、乙の行為は38条1号の行為に該当する」と解説があったのですが、私は上記(1)の理解でいたので、「ロを製造する目的」のみならず「イ乃至その類似意匠を製造する目的」の用途がないことも当然に必要であると考えたのですが。 論文本試まで時間もなく、周りに聞ける人がおらず、ここで質問させていただくことにしました。知見ある方、ご教示よろしくお願いいたします。 「建設業法」。一括下請負をした場合の元請負人の義務 発注者の書面による承諾を得て、建設工事を一括下請けした場合は、建設業法上元請負人に課せられている義務からは解放されると考えてよいのでしょうか? 例えば、26条で定められている主任技術者や監理技術者を設置しなければいけないか?など。 避難上有効なバルコニーその他これに類するもの 準防火地域内の木造3階建てで周囲に3mの通路がとれません。 施工令115条の2の2の四号のただし書きイ、ロ、ハは 全て満たさないと除外されないのか、どれか一つで除外されるのか。 全ての場合イで「避難上有効なバルコニーその他これに類するもの」が必要ですが、各宿泊室への避難はしごの設置ではダメでしょうか? よろしく 御願い致します。 著作権法13条 著作権法13条で権利の目的とならない著作物についてうたっていますが、 例えば、各省庁で発行している個人情報保護ガイドライン は、下記著作権法13条の 権利の目的とならない著作物としてよいのでしょうか。それとも違うのでしょうか。 また権利の目的とならない著作物なら自分のホームページにコピーしてもってきて表示してもいいのか。をききたい。 著作権法13条 13条 (権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 憲法その他の法令 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
建設業法のページを検索できなかったので助かりました。どうもありがとうございました。