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文書提出命令について教えて下さい。
本人訴訟を始めたばかりの者です。 文書提出命令について分からない事がありますので、どなたか教えて下さい。 社員Aが取引先に「会社の銀行口座が変わった。」と嘘をつき、A名義の銀行口座へ、売掛金を送金させてその金を横領しました。 また、別の取引先に集金に行き、Aが自分で買った市販の領収書を使用して集金して、そのお金も横領しました。 この様な場合、裁判所へ文書提出命令を出して、A名義の銀行口座の通帳のコピーとAが持っている領収書控えを提出させる事が出来るのでしょうか? また、その場合、「文書提出の義務の原因」にはどの様に記載すれば良いのでしょうか? 民訴法220条の2号と書くのでしょうか? 民訴法220条を読んだのですが、良く意味が分かりません。 よろしくお願い致します。
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- nobitatta
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回答No.1
Aに対する文書提出命令の申し立てをしてもあまり意味は無いと思います。Aが「そんなものはありません」と言えばそれ以上どうしようもないですから。 それよりも、銀行に対するA名義の口座の出入金の記録の提出命令を裁判所に対して申し立てたり(民事訴訟法221条)、取引先でAが相手方に渡したとされる領収書の写しを取引先にお話して貰って来て証拠として提出なされば良いのではないでしょうか? いずれにしろ、Aも銀行も取引先も、220条に言う文書提出についての「義務者」ではありません。 手続で分からないことがある場合には、裁判所の相談窓口でお尋ねになった方が良いと思います。法的な判断を要する質問には答えてもらえませんが、手続関係に関してであれば、電話でも質問に対して回答してくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 Aが持っているA名義の通帳に関しても、Aが文書提出についての「義務者」でないとは分かりませんでした。 ありがとうございました。