• ベストアンサー

条文を確認したい。

暗号関連のソフトを開発しています。 以下の法律の文章を確認したいのですが 上手く検索できません。 URL を教えて下さい。 お願いします。 ス 暗号機能等プログラムとは、プログラムであって、次に掲げるものをいう。  (ア) 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ハに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨物等省令第20条第1項第3号若しくは第6号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するもの  (イ) 外為令別表の8の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第20条第2項第6号から第9号までのいずれかに該当するもの  (ウ) 輸出令別表第1の9の項(7)から(11)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術のうち、貨物等省令第21条第1項第7号、第9号、第10号又は第14号に該当するもの 困り度: 困っています 質問投稿日時: 07/03/04 19:22 回答通知メール 回答通知メールを受信しない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Parantica
  • ベストアンサー率39% (70/177)
回答No.2

No.1さんの通達(4貿局第492号)内容は,平成17年12月2日付けで変更になってます。 そしてuyama33さんの質問されていた項目【ス 暗号機能等プログラムとは、プログラムであって、次に掲げるものをいう。】はなくなっています。 新しい通達文書は下記サイトを開いて上から2段目の『役務』内の様式名『役務通達』のPDFにあります。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
uyama33
質問者

お礼

有り難うございました。 以前は、公知のプログラム と言うことで、 ソースコードの公開が 必要だったようですが どうも、それはなくなって 誰でもアクセスできて、無償で利用できれば 許可はいらなくなるようです。 もし誤解でしたら指摘してください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • Parantica
  • ベストアンサー率39% (70/177)
回答No.3

No.2です。 調べていませんが,この条文からなくなっていてもほかに新たに制定・通達されている恐れもありますから,安保局に問い合わたほうがより安全かと思います。 この関係は非常に込み入ってますので知らずに行って後で指摘されると困りますからね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

下記のURLに示されています。 経済産業省のHPで何処かに下のURLがリンクされています。 「 外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定に基づき許可を ...」 このURLが下のものです。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kankei-horei/download/document/ekimu/ekimutsutatsu-14_10_21.pdf
uyama33
質問者

お礼

有り難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。