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民法12条1項の保佐人の同意を要する行為
1号は「元本を領収し又は之を利用すること」となっていますが、9号は「602条に定めたる期間を超える賃貸借を成すこと」となっています。 この9号の反対解釈で認められている行為というのは602条の期間内で借りることだけなのでしょうか?というのは602条の期間内であっても貸し出しをしてしまうと法定利息を生じ「元本の利用」に該当してしまうような気がするからです。若しくは1号の例外として602条の期間内での「元本の利用」を認めているのが9号なんでしょうか?9号では「賃貸借」となっているので当然に貸し出しも含まれるように思われます。 教えてください。
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貸し出しを含みます。 ご賢察のとおり,長期賃貸借が元本利用として1号に該当します(9号の反対解釈)。 なお,一応は短期賃貸借の期間となっていても借地借家法の適用により,賃貸借の継続が保証されるようなケースでは,同意を要すると捉えるべきでしょう。