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建築基準法令112条1項について

防火区画について教えてください。 第112条 1項 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物) とありますが、2項3項で、第1項の規定にかかわらず、準耐火建築物はこれに該当する という”打ち消し”が書かれています。 1項に該当する準耐火建築物は存在するのでしょうか? お詳しい方お教えください。よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 質問の1項に該当する準耐火建築物は、建物用途が体育館、工場で壁・天井の内装を準不燃材料で仕上られた部分と使用用途上やむをえない場合は、除外されます。 他の用途の建物は、除外対象外です。 ご参考まで

hachienoku
質問者

お礼

成る程そう言うことですが、 もう一度しっかり法令集を読んでみます。 ご回答、ありがとうございました。

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