• ベストアンサー

相続税についての質問

このサイトでの初めての質問となります。 2年ほど前に父が亡くなり、税理士に頼んで遺産分割協議書を作成して税務署に届け、私たち兄弟はそれぞれの相続税を払い、母は無税で済みました。何事もなく無事に相続が終わったと思っていたら税務署から調査が入りました。 話し合いの過程で母の預貯金総額が父の死亡時点で高すぎると言われました。母は結婚後は専業主婦で収入はなかったのですが、父の株の配当金を小遣いとして毎年約30~40万円をもらって、それをほとんど使用することなく母名義で積み立てて、55年間の結婚期間に定期預金などで運用していたようです。利息を無視すると年平均35万円として55年間で約1925万円となります。それにまた私たち兄弟が結婚して世帯を別にするまでの食費計210万円くらいと、同居しており長生きした祖母からの食費額総計1080万円があり、それも三分の二くらいは貯蓄していたようです。 そのようなわけで母は父の死亡時に約3000万円ほどの預貯金を持っていたのですが、税務署の方の言い分では、「母の貯金の大半はすべてが父の財産を原資としており相続の対象となる」という事のようです。 確かに父から母への贈与の証拠や、私たち兄弟や祖母から母への食費についての証拠は何もないのですが、このような形で母が長年にわたってコツコツと貯め、長い間母の名義であった物でも父の財産とみなされて相続税がかかるのでしょうか。あまりにも理不尽な気がするのですが。それとも「時効」なるものが相続や贈与に関してもあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「先に回答を寄せてくださった方と、内容が異なっているようですので、正直なところ混乱しています。」 他回答者様の回答に私は口を挟めませんし、このサイトは議論の場ではなく情報提供の場ですから、控えます。 >「「不服審判所」という言葉も初めて聞きました。紛糾したときの最後の拠り所となるようですね。」 説明が足りませんでした。不服審判所での審判に更に不服があれば、一般の裁判に移行できます。 税法に関する争いは極めて専門的なので、それを裁判官に判断を求めると異常な負担が裁判官にかかるために、専門の審理を受けるように手続法ができてます。 従って国税不服審判所は、決して国税当局よりでなく、公平な判断をします。国税当局が敗訴してる割合も高いです。 ところで、夫婦間での金銭の授受が贈与に当たる場合があるなら、明らかに生活費の受け渡しではないと判断される場合ではないでしょうか。 年間に110万円以上妻に渡したら贈与税の対象になるというなら、夫はつきに9万円程度しか妻に生活費を渡せなくなります。 普通預金の残高が大きすぎるというなら、金銭の出入りをみれば、生活費として受け取った額を倹約して残った額なのが、そうでないかは判然とします。 問題となるのは、生命保険契約とかの金融商品と言われるものです。 夫の収入からある契約を結んで、その契約から発生する利益が妻のものになる場合があるわけですが、それに対して相続財産とするという規定もあります(みなし相続財産と言われるものです)。 夫が保険金を払い、夫が契約者で妻が死亡保険金を受け取る場合は、上記のみなし相続財産になります。 国税庁タックスアンサーで、贈与税がかからない場合を以下のように回答してます。 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産   ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。   しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。」 上記の「しかし」以後を読む限りでは、生活費として受けた額を預金してたら贈与税が課税されるとなりますが、これは「生活費として払ったものだから」という理由で租税回避行為しないようにしてるだけです。 租税回避行為にあたるか否かは、ずばり「金額」の問題でしょう。 一般に生活費として夫が妻にいくら程度渡すのでしょうか。 或は「妻に全部任せてる」として給与を渡しっきりにしてる家計の方が多いのではないでしょうか。 節約してお金が残ったら「贈与だ」と言われていては溜まりません。 不安定な時代、万一に備えて預金する、無駄使いをしないでとっておくという行為は生活の保護のために皆がすることです。 そうして残った預金が贈与税の対象になるようでは、国民は安心して生活をすることができません。 月に200万円も300万円もの生活費を渡しており、それが預金に入金されてるというなら、贈与税を免れるための租税回避行為でしょう。 社会通念上の一般家計からかけ離れた金額でない限り「贈与」だと判定するのは、国税当局のもつ課税権の濫用に感じます。 私は今回の質問者さまへの税務調査官の意見は、成績を上げたいだけの「つっぱしり」だと感じます。 「いくらなんでも多すぎる」という額でないかぎりは、嫌がらせです。 第一、調査官の判断で右か左か決まるようなものでしたら、租税法律主義に反します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
rairakku15
質問者

お礼

税務署からの返答を待っており、たいへん返事と御礼が遅くなりました。申し訳ございません。 おかげさまで税理士の方がしっかりと仕事をしてくださって、手持ち現金の額の不足分(実際は見舞いに来てくださった方や、チーム医療をしてくださった医師たち(大学病院のローテーションのせいか1年弱で総計12名近くになりました)のでへの御礼となった分ですが)についてのみ追徴課税の対象となっただけで済み、母の名義となった預貯金については母の財産として認められました。 なお私が依頼した税理士の方も今回の税務調査のやり方は、「あくどい」と仰っておりました。 これを契機に2時相続や孫への贈与などの点を勉強しようかと思っています。ほんとうにこの度はありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

解釈の問題なのですが、解釈の基準が必要です。 1925万円を御母堂様が管理していた亡父様の遺産だとするのならば、300万円は亡祖母様の遺産であり、たとえ課税しようにも時効です。 210万円については、現に使わずに残っているのですから、「子供の食費は、自分たちの生活費から出した。この210万円は、子供の結婚式などの費用として預かった」という主張が通ります。 証拠がないというのなら、「僕は、生活費を家に入れている」という話をしたことがあると思いますから、証人を呼べば良いのです。 いくらとか、金額は問題ではなく、そういう話を聞いたという証人がいれば、質問者様の主張を補強することになります。 下記をご参考にしてください。 http://www.imatch.jp/blog/irieoffice/63.html http://www.satotax.com/2008/10/post-74.html

rairakku15
質問者

お礼

税務署からの返答を待っており、たいへん返事と御礼が遅くなりました。申し訳ございません。 おかげさまで税理士の方がしっかりと仕事をしてくださって、手持ち現金の額の不足分についてのみ追徴課税の対象となっただけで済み、母の名義となった預貯金については母の財産として認められました。 ただrokutaro36さまの回答内容はかなりインパクトがあり、我々兄弟と母は、それなりの覚悟をしておりました。今はほっとした思いですが、今後は税務署に突っ込まれないように、不慣れな税に関しても勉強しようかなと思っています。 ほんとうにこの度はありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

その税務調査は極めて「あくどい」感じですね。 生前に生活を切り詰めて貯金してたものが「母親名義にはなってるが、父親の金が原資」だから「相続財産にあたる」と言い始めてるということですよね。 その理屈を通すと、配偶者名義の預金は全て被相続人の財産とされてしまいます。 この件に関して当初関与してた税理士さんはどういう対応をされてるのでしょうか。 税務署の言うとおりだという税理士なら、頼むのをやめましょう。 頼りになりません。 私なら「そういう認定をするなら、更正してください。異議申し立てをします」と税務署員に伝えます。 更正は税務署長が行う税額の増加処分です。 それには理由が要ります。 配偶者の持ってる預金は、被相続人のものであり、相続財産だ、という理由で更正してきますから、その点を異議申し立てをしてはっきりとさせて貰いましょう。 異議申し立て理由は「預金の帰属認定が違う」です。 配偶者が長年こつこつと生活費を溜めて来たのです。 もとより夫婦は扶養義務がありますから、夫が妻に生活費を渡すのに贈与税などかかりません。 そうした生活費の中から、贅沢をせずに少しずつ積み立てたものを「元は夫の金だから」という理屈は、まさしく変です。 その理屈を通すなら、お金そのものは日本銀行が発行してるのですから、日本銀行のものです。或は財務省印刷局のものです。 それなりの理由があって配偶者の手元に入ったお金ですから、配偶者のものです。 冗談も程ほどにしてくれと、税務署の担当者に言いましょう。 異議申し立てをして棄却されたら不服審判所に審査請求をしましょう。 とにかくそんな理不尽な理屈はありません。 とんでもない解釈です。

rairakku15
質問者

お礼

お忙しい中、ご丁寧にありがとうございます。 税理士の方は、母の預金に関しては、「帰属認定が違う」とは言っておりませんでしたが、母の名義で預金された時点で母のものとなった、という解釈をなされ、税務署長と話をする仰ってくださいました。 先に回答を寄せてくださった方と、内容が異なっているようですので、正直なところ混乱しています。ただ「不服審判所」という言葉も初めて聞きました。紛糾したときの最後の拠り所となるようですね。 まだ1回目の話し合いが済んだばかりなのですが、母は激昂しておりました。父が死亡した時点で母は軽い脳卒中を患っていたので余分な心配をかけたくなくて税理士さんに依頼して行った相続なのに、なんともやりきれない気持ちです。もちろんこのような事情は斟酌されないのでしょうが。 土曜日の夕食時にもかかわらず、本当にありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

私の専門は生命保険であり、税金ではありません。 なので、正確には税理士の方に相談されると良いと思います。 このようなことは、生命保険でも起きます。 夫の収入を管理している、収入のない専業主婦が、夫の口座からお金を引き出して、自分の口座へ入れて、毎年50万円ずつ年金保険に保険料を払っていたとします。 では、この50万円は誰のお金かと言うと、収入のある夫のお金なのです。 夫のお金を妻名義の口座で管理していた……という解釈なのです。 主婦のお金だとするには、夫の口座から妻の口座に送金して「贈与した」という証拠を残す必要があります。こうすれば、夫から妻に贈与されたことになります。 従って、専業主婦の方が高額の保険料となる死亡保険、年金保険に契約するときには、このようにして毎年の贈与が行われたことを証拠として残すようにします。 現時点で言えば、贈与には110万円の控除があるので、それ以内ならば非課税となります。 今回の件で言えば、祖母様からの1000万円のうち、三分の一の300万円は、祖母様のお金であり、祖母様が亡くなられたときに受け取ったとすれば、その時点で、相続財産となります。 ご兄弟の食費210万円をそのまま貯めていたとすれば、それは、まだ、ご兄弟のお金だと解釈することもできます。 このように考えると、亡父様の株の配当金などで運用した1925万円は、亡父様の遺産となります。 御母堂様は、亡父様から依頼されてそれを管理していたに過ぎないという解釈です。 「理不尽」と思われるのは、当然のことだと思います。 「そんなことは知らなかった」というのは、当然のことです。 ほとんどの人は、こんなことになるとは知らないと思います。 でも、知らなかったから、法律違反を犯しても良いとはならないのと同じなのです。 もちろん、「理不尽だ」として裁判を起して判断を仰ぐこともできますが、素人の方が税務署と税の解釈で争うことは厳しいと思います。 また、相続税の時効は5年ですので、2年前だと時効は成立していません。

rairakku15
質問者

お礼

お忙しい中、早速の回答ありがとうございます。 口座から口座へ移ったという証拠がないとやはり難しいのでしょうか。 税理士の方は、母の預金に関する解釈が違う、という点で政務署長に話をするとは言ってくださったのですが。 なお祖母は10年前になくなりましたので、その食費の総計約一千万は、その時点で母に相続がなされたと解釈していいのでしょうか。 また >ご兄弟の食費210万円をそのまま貯めていたとすれば、それは、まだ、ご兄弟のお金だと解釈することもできます。 という文章における「解釈」とは、私どもに有利に働く解釈のようですが、それ以外に税務署が「あくどく」解釈してしまう可能性もあるのでしょうか。  (お礼と補足の違いが分からず、こちらにまとめて記しました。)