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相続税について

 私は一人っ子です。父は20年前になくなってます。先日母親が亡くなり、貯金などを確認すると、若干の貯金がありました。私名義のちょきんもつくっており、約1億としましょう。  私の母は無職だったので、父親の財産だったことが予想されます。相続税を支払う必要があるとは思いますが、父の死亡時の財産分与は母にまかせっきりだったので、どのような財産分与かわかりません。私に分与をしていないかもしれません。  今回お聞きしたいのは (1)私名義の通帳も相続税の対象にする必要があるのか?  (私が母に毎月共同で生活する上で月4万を渡していました) (2)父の死亡時の財産分与を確認する方法があるのか?  (父の死亡時に相続していれば今回の相続金額が減るのではないか) 以上、どなたか教えていただけないでしょうか?    長文をお許しください。

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.1

 (1) 貴方名義の通帳があると言うことはその所得つまり利息から税金は納入されているはずです。ですから貴方名義のものは相続する必要はありません。 (貴方が毎月母に4万円渡しているのは貴方の賃金計算のとき所得税を控除された給与から上げているので小遣いです。今回の財産また相続税に関係ありません。)  (2) 父の財産分与は確認の方法がない20年も過ぎているので時効でしょう?ですから自動的に母が相続をしたとしか考えられません。貴方が相続するとしたら財産も負債も引き受けることになります。参考までに。  今回は母が亡くなったことで自動的に貴方が相続の形になりました。深く掘り下げたら限りがありません。ですから良心的に説明します。  相続税額概算1億円で貴方が単身の場合600万円。配偶者と子供一人は175万円。(配偶者居ない子一人600万円)配偶者と子供二人は100万円(配偶者が居ない子一人350万円)  参考までに、生前の財産分与など又放棄したらなど含めると複雑になりますので、参考にして下さい。 

tongari123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よく相続の本などに家族名義の口座も相続の対象となる・・・との表示があります。  読めば読むほどどこまで申告したらいいのかわからないので困ってました。私の名義のお金が結構あったもんですから・・・  1度税理士にきちんと相談してみたいと思います。  本当にありがとうございました  

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