• ベストアンサー

相続税納付について

サラリーマンの父が今年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。 相続税は父の財産が8000万円を超えると、払わないといけないと聞きましたが、父の財産が全体で8000万円を超えるかどうかは、正直よくわかりません。 私にわからないものを税務署がわかるはずがない。したがって相続税は払わなくてよい。と楽観的に考えていますが、甘いでしょうか? そもそも税務署は、父のような平凡なサラリーマンの財産をどうやって調べるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

貯金通帳でも、株券にしても、不動産でも父親名義の財産を相続人の名義にしなければ相続できません。その時に税務署に知られることになるのです。相続したくないのなら、そのままにしておいても構いません。 貯金などは火葬証明が出されると口座は停止されます。相続しないと貯金は引き出せません。すべてがこのようになっています。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

サラリーマン=大した財産がないと考えるのは危険です。 亡くなった時点で所有してた財産について、わかるだけでも調査して、それが相続税課税額に届いてないという点だけでも確認なさった方がよいと存じます。 お住まいの家の名義はお父上ではないですか。 預金はいくらほどありましたか。 株などの投資はありませんか。 生命保険金はありましたか。 相続財産から控除されるものに、借入金や葬儀費用がありますので、控除して判断します。 「私にわからない」というレベルで、楽観的になるのではなく、以上の点程度は調べてて「なあんだ。基礎控除額以下だよ」という判断をしておくべきです。 所有不動産は、市役所で調べればわかります。 預金は金融機関に調査依頼すれば丸裸になります。 税務署は調査権限を持ってますので「どうやって調べるんだろう」などは、のんきな意見と言えます 方法としては、税理士に「相続税申告の義務があるかないかだけ判定してくれ」と依頼する方法があります。