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調整区域に建てた住宅を売る場合

調整区域には原則家を建てられませんが法34条12号の要件を満たす者の住宅で有れば建築確認が取れて家が建てられると思います。そこでまず要件を満たすものが家を建てて建築が終わった後にその家を赤の他人に売ってしまうと何か問題や罰則があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

補足1 社会通念上のやむを得ない理由 ・主たる収入者が破産宣告を受け、現在の住宅に居住していることが困難になった場合。 ・当該住宅が裁判所の競売に付された場合。 ・主たる収入者の死亡、重症障害、失踪により経済的負担が生じ現在の住宅に居住していることが困難になった場合。 ・主たる収入者の転勤、転職又は定年により、現在の住宅に居住していることが困難になった場合。 ・家族の健康上の事情、家族構成の変更又は生涯設計の変更に伴い現在の住宅に居住していることが困難になった場合。 です。 最終判断は 許可権者=許認可庁です。

fudousan_n
質問者

お礼

良く分かりました。 ご丁寧に有難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • daikaiun
  • ベストアンサー率92% (12/13)
回答No.4

No.1の回答の方と同じですが、売るのも買うのも可能であり、特にペナルティー・罰則のようなものはありません。 そして、買った方はもちろん住むことができます。(私が経験したとおり。) ただし、買う際に住宅ローンの契約要件に合う銀行と合わない銀行があります。ちなみに一例を挙げますと、みずほ銀行は不可で、中央三井信託銀行は可能でした。(私の場合) また、建て替える際には、一旦更地にして、それの確認を終えてから、次の段階で新たに新築する手続き(確認申請)を必要としますので、建て替えに要する期間が数ヶ月長くかかります。(この数ヶ月というのは市町村の役所の実情によって異なりますから一概には述べられないところです。)

fudousan_n
質問者

お礼

確かに担保価値が無ければ金融機関もローンを組ませる訳に行かないでしょうね。ローンを組まずに現金で清算出来れば何とかなりそうですね。ありがとう御座いました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

訂正 法施行依頼 ↓ 法施行以来 です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>法34条12号の要件 34-12の趣旨 法施行依頼の実務の積み重ねにより 34-14に相当する開発行為のうち 区域、目的又は予定建築物等の 用途を限定することにより 開発審査会で実務的な審査をせずとも 定期的に処理できるものもあります。 これらの開発行為については 事前に開発許可権者の統括する 地方公共団体の条例で 区域、目的又は予定建築物等の 用途を限って定めれば 開発審査会の議をえずとも許可することが できるものとし 手続きの迅速化、合理化を図るもです。 条例の内容は 区域、目的、予定建築物の用途の組み合わせで 定められますので 上記内容が 許認可長の基準に合えば 転売し再建築可能です。 ただし 転売内容は競売などの 社会通念上のやむ得ない理由に限られます。

fudousan_n
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 例えば経済上の理由で任意売却等でも良いのでしょうか?もちろん 本当に破産や任意整理等の手続きをするものとしての話しですが。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

売るのも買うのも問題ありませんが、そこに住む許可は建てた人にあり買った人にはありません。 実際には購入し住むことが出来ますが、都市計画法違反になると思います。 住んでしまえば他の法律で保護されると思います。 法的には要件を満たす人しか住めません。 売るのも安く、要件を満たす人以外は銀行の住宅ローンも組めないと思います。 たぶん売りにくいですね。 本来は要件を満たす者がすまない場合農地に戻す必要があると思います。 役所に行き質問すれば真実を教えてもらえると思います。

fudousan_n
質問者

お礼

現金で売る場合は何とかなりそうですね。 ご回答ありがとう御座いました。

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