• 締切済み

市街化調整区域に建築したいのですが。

現在住んでいる区域はかなりの田舎で、3年ほど前から調整区域になっているみたいなのですが、自宅に隣接している土地に車庫を建てようと思っていたのですが、調整区域はすべての建築物が建築できないとのことで建築許可は下りないみたいです。住宅ではなくて倉庫だから例外だと思っていたのですが・・甘かったです。車庫の大きさは奥行き6メートル、幅9メートルくらいの大きいものなので、建築確認申請がいるようです。調整区域でも特例みたいなものがあるみたいですが、なにか都市計画法の抜け道みたいなものはないのでしょうか?何か事例等あれば教えてください。土地は雑種地です。ちなみに農業はやってないので農業用倉庫ではだめみたいです。隣の自宅がある土地には14年程すんでいます。この場合は関係ないかな・・。実際ないと困るものなのでどうしても建てたいのですが。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

簡単に市街化調整区域といっても、建築禁止の程度や例外規定などは各自治体が決めていることなので、ご質問者の場所でどうなのかは、直接聞かないとわかりません。 建築設計事務所や工務店そのほかでお聞きになるか、あるいは役所で直接建築指導課や都市計画課(街づくり課のような名前のことも)などにご相談されるとよいでしょう。 それらでだめということであればどうにもならないです。