• 締切済み

市街化調整区域内の木造住宅の外壁等

22条区域の木造2階住宅における外壁は、防火構造等の基準がありますが 市街化調整区域 防火指定なしの場合、 外壁・屋根などの構造指定はあるのでしょうか? ある場合、基準法?条にあるのかを教えてください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

市街化調整区域 防火指定なしの場合、余程の山奥で無い限り22条指定区域内に属している筈です。 外壁は、建築基準法第22~24条、施行令第109の5~6、建設省告示平成12年第1361~1362、同第1434号に従って計画しましょう。 ご参考まで

mama638
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 最近、市街化調整区域を計画する事が多くなって、申請の多さにびっくりしたりと、戸惑う事多々でして、助かりました。 また、質問させていただく事になると思います。その際はぜひ宜しくお願いいたします。

関連するQ&A