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調整区域の住宅の建替え

只今、調整区域内のS.44年建築の中古住宅購入するため、話を進めております。が、友人から調整区域内の住宅を壊すともう建替えはできないといわれました。家が古いため、いずれは新たに建て直す事もあると思います。今月契約を控えており、不動産屋に確認したところ、大丈夫だと言われましたが心配です。どうか詳しい方、建て替えが出来るかどうか、教えて下さい。

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回答No.4

>調整区域内のS.44年建築の中古住宅購入するため 市街化区域と調整区域を決定した年月日を調べなければ答えはでません。 ※いわゆる、「線引き」です。 ↓ http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005401.htm 不動産屋が大丈夫と言うのは「線引き」前の建物であると思われます。 線引き前の建物所有者は税が発行する公的証明「建築確認用評価証明」により線引き前の建物であることが確認できれば、証明一発で確認申請だけですみます。 あと ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm 既存宅制度の廃止に伴う17号許可について、ごちゃごちゃ書いてありますが、土地が「線引き前」であり50戸連担が整えば「アメリカ人」が買っても住宅であれば何も問題なく住宅の新築であれば可能です、敷地面積160m2以上の制限はありますが。 ※私は、愛知県しか知りませんのであしからず。 まとめとして、「線引き年月日」を県庁又は市町の「建築指導課(確認担当部局)」で調べましょう。

pasuko98
質問者

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ご回答ありがとうございました。 不動産屋に「線引き」を確認したところ、私の物件は「線引き」前のものなので「大丈夫」ということでした。もう一度役所で詳しく聞いてみようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • fffttt
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

はじめまして。 まず、市街化調整区域について、簡単にご説明いたします。 ・市街化調整区域とは、都市計画法に基づき市街化を抑制する区域(簡単にいうと住宅の建設をさせない)として条文化されています。例外的に農家住宅、開発行為による住宅地開発が認められています。  逆に、住宅やその他の建物などが建てられる場所を市街化区域といい、市街化を促進する場所と位置付けています。  従いまして、ご質問者様が購入予定の不動産は、元農家の次男三男等の物件で、近隣の同程度の住宅地に比較し、割安ではなかったでしょうか?  ・ご質問の回答ですが、下記の方がおっしゃているとおり、家の増改築、新築に関してはお住まいの市町村の判断に委ねられますので、不動産屋が「大丈夫」と言っても、契約書の重要事項説明に記載があっても、立替時期に当該不動産屋が廃業していれば、立替出来ない場合に泣きを見るのはご自身になります。  よって、ご自身で役所の都市計画課(建築確認の申請課)に電話又は直接出向いて、将来立替可能か、確認された方が間違いないでしょう。もし立替可能であれば、対応してくれた職員の名前、サインをいただいて書面で保管されておくことが良いと思います。  一生の買い物ですから、悔いのない対応をされればと思います。 頑張ってください。

pasuko98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、親族に譲渡された土地で価格は普通の宅地の半値ぐらいです。 やはり関係庁舎に連絡を取って詳しく聞いてみたほうが確実ですね。 詳しいご説明をありがとうございました。

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  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.2

市街化調整区域に家を建てたものですが・・・ 素人判断は避けて、市役所に確認されたほうがよいのではないでしょうか? つい最近までは開発行為を伴わない既存宅地は、新築が可能だったようですが、その制度は廃止されたようなので、なんともいえません。ただ、参考URL(静岡市)を見ても、一概にだめだということではないようです。 私の場合は(横浜市)だったのですが、一種住居専用の建蔽率40%容積率80%というみなしでした。 横浜市って市街化調整区域だらけなんですよねえ。

参考URL:
http://www.city.shizuoka.jp/deps/toshi/koshin/tochitai/chosei-kuiki.html
pasuko98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の住む地域も市外調整区域だらけで、住宅探しに苦労させられます。一体何なんでしょうねぇ、調整区域って…。 やはりその都市によっていろいろあるようですね。明日さっそく役所に行って詳しく聞いてみます。 ありがとうございました。

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  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

知り合いで同じ様な事を役所で聞いた人から聞きました。 改築は可能です。新築は出来ません。 なお、ここでの「改築」は建築基準法で定めた定義に順ずる「改築」です。 建替えは「改築」になりますが、取り壊し後、間を置くと新築になるとか。 なので知人は空き家のままにしてあります。

参考URL:
http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/kaihatukyoka-binran/2-0%EF%BC%91-04.htm
pasuko98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 空き地にしなければ良いということでしょうかねぇ。 これを参考に確認してみます。 ありがとうございました。

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