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「所定値」という請求項の記述
請求項の記述で疑問に思っていることがあります。 よく「所定温度以上で××を行う」という請求項の記述で特許査定になっているものがありますが、本来なら「○○する所定温度以上で××を行う」と記述して所定温度の説明をすべきだと考えますが、「○○する」という説明は不要なのでしょうか? どなたか説明の必要性について、ご教授頂ければ幸いです。
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「○○する」というのはクレームを限定することになるので、できれば避けたい表現だと思います。 特許法36条6項2号違反にならなければ不要です。 「○○する所定温度以上」と限定しなければ、発明が理解できないようなら36条6項2号違反の拒絶理由となりますので、その場合は必要です。